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個人事業主の請求書の作成要領について

京都から、神奈川県まで宿泊を伴って不定期に月に二回ほど一回に2日のペースでお客の会社へ出向いて、時給制で仕事を請け負います。その時の交通費と宿泊費を請求書に掲示した場合、所得税の申告の時に、経費扱い出来ないと思うのですが、経費扱い出来る請求の仕方を教えて下さい。

A 回答 (2件)

>宿泊費を請求書に掲示した場合、所得税の申告の時に、経費扱い出来ないと… なんで?


なんか考え違いをしていますよ。

もしかして、交通費と宿泊費を「売上」に計上しないつもりですか。
その考えなら、それが間違っていますよ。

>時給制で仕事を請け負います…
・○○作業 10,000円 × 32時間 = 32万円
・交通費 5万円 (税込)
・宿泊費 5万円 (税込)
・消費税 15,600円
・合計請求額 445,600円

の請求書を書き、あなたの仕訳は、
・その仕事を終えた日付で
【売掛金 445,600円/売上 445,600円】
【旅費交通費 5万円/現金 5万円】
【旅費交通費 5万 円/現金 5万円】
・入金された日に
【普通預金 445,600円/売掛金 445,600円】
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この回答へのお礼

有難うございました。
ご返事遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2017/12/09 20:52

確定申告では、(白色であれば)収支内訳書を作成するときに、


売り上げ(収入)金額 …経費も含む
その他の経費--旅費交通費
(他略)
と言う記入欄が有るので、交通費と宿泊費分を後者に記入すれば、
経費として所得から控除されます。
その根拠が請求書・領収書や収支記録になりますが、これの提出は不要です。
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この回答へのお礼

有難うございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2017/12/09 20:51

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