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大学病院勤務の看護師です。
不当な人事で精神的につらくなり、適応障害と診断を受け12月5日から休養しています。
診断書と休暇届を来週12日に看護部長へ提出します。
12月5日から19日までの休養になりますが、今年いっぱいで(12月31日)の退職を考えています。
来週の診断書提出の際に、退職の旨を口頭もしくは退職届を提出しようと思っていますが、この行為は問題があるでしょうか?
また同時に、出勤がつらく、退職日まで欠勤することは可能でしょうか?
それを同時に申し出るのは大丈夫ですか?
いろいろ調べましたが、正解がわからずにいます。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

民法では雇用契約の各当事者が解約の申し出をした日から2週間を経過することに終了するとあり、労働基準法では雇用する側は解雇の日の30日前予告を義務付けられています。


労働基準法では雇用される側からの退職予告については言及されていないので、民法での2週間を最低限の期間とし、労働基準法の定めを準用して雇用される側からも30日前の予告を勧めているのではないかと思います。

仮に、就業規則で退職の意思表示を2週間を超える期間を定めることが出来たとしても、それにより不当な引き留めと見なされるのであれば無効とされるでしょう。

質問文にはありませんが、今回の休養についてはどういった手続きをされているのでしょうか?健康保険を使われたのか労災申請されたのかが不明です。有給休暇を使われているのかも判りませんが、退職前提で考えられているのであれば退職後に少しでも経済的なダメージが少なくなるような手続きを考えられると良いと思います。
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勤務規定に退職について記載があると思いますが


たいてい退職希望日の一ヶ月前には退職願を提出しなければなりませんよね
ただあなたの場合診断書もあるので看護部長さんがどういう判断をなさるかだと思います
正直に看護部長さんにすべて話をした上で退職願は提出して看護部長さんの判断を仰ぐのが一番いいと思います
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「休業を命じる」との診断書があるなら、有給を取り、有給がなくなったら病気有給を取り、そのあと休んだ場合は傷病手当を受けることができます。

 休養期間は、その2wks後にまた受診し、必要であれば延ばしてもらうこともできます。 退職は病気有給がなくなるあたりでもよいのかと思いますが、それより早く退職しても問題はありません。 ちなみに、退職届は1か月前に提出すれば、何の問題もなく(ペナルティを受けることなく)退職することができます。 もちろん、病院が退職に同意すれば、一か月以内でも問題はありません。
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