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現在妊娠中で3月末退職予定が、4月末にのび、やっとGW中に勤務終了しました。
しかし退職届など上の者に申し立ても返事がなく、保険もまだちゃんと入っているのか…
希望は有給など合わせて五月末退職予定なのですが…
勝手に退職日が決定して保険も抜かれてるなどは流石にあり得ないですよね?

質問者からの補足コメント

  • 産休は取れないのです

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/05/13 22:20
  • 手続きなど全て一人でやっている会社なのでその人からの返事がなければわからない状態です…あとは保険会社ですかね?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/05/13 22:21
  • 年金事務所ですね!
    予定日は6月10日です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/05/14 10:15
  • 社保です!
    産休でなくて退職しても貰えるという事ですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/05/14 18:33

A 回答 (5件)

はい。

法定の産前休業に該当する期間に入ってからの退職なら出産予定日の41日前からカウントして給与が支給された日は出産手当金の対象にはなりませんが(賃金が支給されても出産手当金の日額未満なら差額が支給されますが、普通は賃金の方が高いので)、退職後でも産後休業終了日の分まで支給されますよ。

あ、すみません。忘れてましたが、退職日の時点で健康保険の被保険者期間が1年以上あることと退職日は労務に服さないことが条件です。
協会けんぽなら退職日が有給でも大丈夫だと思います。被保険者期間は如何でしょうか?
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>予定日は6月10日です。



では、退職日が4/30以降なら産後休業終了日(これは実際の出産日から計算。出産日の翌日から8週)までの出産手当金が請求できます。(退職後でも)
一応念のためにお伺いしますが、保険は社会保険(健康保険・厚生年金)だったんですよね?

産後休業終了後に書類を提出することになりますが、今の保険証の記号番号を記入する欄があるので返却する前にコピーを取って置いた方がいいでしょう。
マイナンバーでも請求できますが本人確認書類などがいるのでちょっと面倒です。
保険者(おそらく協会けんぽ?)のHPなどで書類のフォーマットがダウンロードできます。病院の証明などが必要なので事前に調べて書類を用意しておきましょう。
この回答への補足あり
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>あとは保険会社ですかね?



社会保険は民間の保険会社に入っている訳ではないので、確認するなら年金事務所がいいでしょう。
退職日によっては出産手当金も請求できる可能性がありますが、出産予定日はいつですか?
この回答への補足あり
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有給とか調整が必要でしょうね。


保険とかの関係もありますので、
もう手続きは進んでいる可能性はあります。
明日そういう手続きをする部署に確認してみるしかないですね。
この回答への補足あり
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退職せずに産休とって会社の福利厚生を使えるだけ使うことをお薦めします。

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