性格悪い人が優勝

減価償却資産を購入した場合には、購入するために要した費用も取得価額に含めて資産計上する必要があると思います。

機械を購入するために、鹿児島県から神奈川県に行きました。この時の旅費も購入するために要した費用として取得価額に含めなければならないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    購入するために要した交通費は、事業の用に供するための費用ではないでしょうけれども、
    購入するために要した費用ではあると思います。

    ただ、運送費や運送保険料などとは違って、購入する前の金額であるところにポイントがあるのかなと思います。つまり購入するとは限らない点です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/10 13:28

A 回答 (1件)

解釈の問題になろうかと存じますが、購入するために販売者の元まで行くための交通費は「機械を事業の用に供するための費用」ではないとして、旅費交通費処理で良いと存じます。


「購入するために要した費用」ではなく「事業の用に供するために直接要した費用」だからです。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm
この回答への補足あり
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