性格いい人が優勝

質問させてください!
今年9月に離婚し、元旦那の会社から健康保険資格喪失証明書をもらい、10月に新しい会社に入ったのですが、事情により2週間ほどで辞めることになりました。
退職時には社会保険料も給料から引かれ、健康保険、厚生年金資格喪失証明書が自宅に届きました。

そして新しい会社から採用をいただき来年1月から勤めることになったのですが、履歴書の職歴には前職を2週間で辞めてしまったので、そのことは書かなかったのですが、また社会保険に加入するので資格喪失証明書を提出しなければいけません。

この場合旦那と離婚したときにもらった健康保険資格喪失証明書を提出しても問題は無いでしょうか?

嘘をついた自分が一番いけないのは分かっています。
教えていただけると嬉しいです。

A 回答 (2件)

社会保険に加入する上で、資格喪失証明書は必ずしも必要ありません。

提出してと言われることはないと思います。社会保険加入の手続きの仕事をしていますが、、社会保険に加入する場合、必要なのは年金番号や過去に社会保険に加入していたかどうか、扶養家族、配偶者がいるかどうか等です。
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日本は、国民皆保険制度です。



すなわち、社会保険に未加入の期間は、国民年金と国民健康保険に、加入しなければなりません。

社会保険である健康保険の、「健康保険資格喪失証明書」が届いたら、役所で国保と国民健保の加入手続きを、行わなければなりません。

健康保険資格喪失証明書には、資格を喪失した日にちも記載されています。

国保等の加入手続き時には、当日国民健康保険証が発行されます。

あなたは、現在は国民健康保険と国民年金に、加入していなければならないわけです。

年明けの会社には、国保証を見せればいい訳ですね。


>嘘をついた自分が一番いけない

ここに質問をする方で、履歴書の詐称をした人はみなこの分を書いていますね。
嘘は犯罪です(詐欺罪)よ。
大人なんだから、きちんと自覚をしましょうね。


なお、公租公課(税法)は最強の法律ですよ。
民法や刑法でさえ、裁判を得なければ「罰」や「保障」は得られませんが、税法などは裁判をしなくても、差押まで出来てしまうんですよ。

昔、知らないことは強いことと言っていたことがあったと思いますが、逆ですよ。
知らないことは最悪です、知っていて初めて回避が出来るのですよ。
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