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雇用保険の受給期間延長と3ヶ月の給付制限について

H28.11.29に病気により会社を退職しました。

H29.1.12に雇用保険の受給期間延長を申請し、現在も延長中です。
現在は、傷病手当金を受給中です。

病気も良くなってきたのでH30.3月から仕事を始めようと思っており、H30.3月に受給期間延長の解除をしようと思っております。

質問1.H30.3月から3ヶ月の給付制限になるのでしょうか?それとも3ヶ月の給付制限はないのでしょうか?

質問2.現在、精神障害者となり、障害者手帳3級を持っております。有効期限がH30.10.31です。障害者の場合、雇用保険は最大300日になるのは知っていますが、障害者手帳の更新は考えていません。
その場合でも、H30.3月から雇用保険を受給し、最大300日になるのでしょうか?300日を迎える途中で障害者手帳の有効期限が切れてしまうので。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>H28.11.29に病気により会社を退職


>H29.1.12に雇用保険の受給期間延長を申請

とあるので、離職理由は病気由来となり正当な理由のある自己都合退職として特定理由離職者となっているはずです。
ですから、延長を解除して求職の申し込みをした場合は給付制限期間はつきません。

また、障害を理由とする就職困難者については手帳の有無ではなく障害の程度によって判断されるはずです。
まずはハローワークでご相談下さい。
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