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彼氏の家に一緒に住んでも、世帯主は、どたらでも良い⁉️

税金は、それぞれ支払うようになるの⁉️

A 回答 (3件)

事実婚含めた夫婦関係じゃないなら


世帯は別です。
税金も別。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/12/14 00:54

あなたはあなたで単独世帯として、あなたが彼の家を住所とする世帯主として届ければ良いだけです。


お一人でアパート住まいしていたのであれば、その頃と何ら変わりません。

一軒家に二世帯あることはいくらでも例があることです。
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同一住所で複数の世帯(住民票)が存在することは良くある話です。


家単位・部屋単位(アパートマンション等)である必要性はありません。

税金は、原則個人単位であり、夫婦や世帯単位というものの方が特殊なものと考えるべきです。
世帯単位とされるものには、国民健康保険料があります。地域によっては、国民健康保険税と呼ぶところがありますように、税金と同じような制度で厳しい徴収もあり得るものとなります。
彼氏さんもあなたも国民健康保険となるのであれば、同じ住民票でどちらかが世帯主となり代表的に支払う形にしたほうが安い可能性があります。別にしたほうが安い場合もありますので絶対ではありません。
これは、国保に扶養という概念がないことと、加入世帯・加入世帯員全員の所得その他で複合的に保険料計算をするため、世帯が複数になることで一世帯単位の保険料が負担増になる場合があります。社会保険加入であれば気にする必要はありませんが、非正規雇用等が多い世の中ですので、あえて書かせていただきました。

ただ、文章を読むだけでは内縁という認識まではないようですので、他だの同姓と考えていけば、二人の関係が分かれるという判断がされる可能性があるかと思います。その場合に世帯が一緒ですといろいろ面倒なことも生じるのかもしれません。
さらに、勤務先などに提出する税務等の書類で、世帯主を聞かれる書類もあります。通常家族・親族の名を書くのに、法律上他人である彼氏等を書くのにも抵抗があるはずですからね。

ちなみに戸籍上の入籍の前に、住民票上で内縁の妻や夫とすることも可能です。
あえて書きましたのは、彼氏さんが社会保険加入の勤務であり、あなたとの関係が結婚を前提になるような状況であれば、内縁の妻や夫などとして、社会保険の扶養配偶者として恩恵を受けることも可能ということです。その際に、内縁関係を説明したり証明するうえで、住民票で内縁としている手続きをするような関係として認めてもらえる可能性があるでしょう。
税金のように民法上の配偶者(戸籍上の配偶者)にこだわらない制度であれば、内縁でも恩恵があったりするものなのです。
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