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障害年金について質問です。
双極性障害です。
診断書のスペックは障害認定日c6d1(4)、請求日c6d1(4)です。
障害認定日の時点は一般雇用の正社員で週3日程度勤務、休みがちでした。その月の給料は9万円でした。
請求日はA型作業所に週3、4日で1日3時間勤務です。給料は3万円程度です。
診断書には障害認定日、請求日ともに安定した就労継続は難しい、日常生活に多大な支障をきたしていると書いてあります。
基礎年金2級は難しいですか?

A 回答 (1件)

結論から先に書きます。


「誰にも答えることはできません。」

これが結論です。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準において、次のように明記されているためです。
あなたの双極性障害は、気分(感情)障害に区分されます。
(「現症」というのが、障害認定日・請求日それぞれの時点でのスペックや就労状況諸々のことです。)

◯ 精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。
◯ したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。

◯ 気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。
◯ したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

◯ 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
◯ また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する。

以上の明記内容をより厳格化して運用・適用するために、昨年(2016年)9月1日からは、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」も併せて用いています。
さらに、診断書における日常生活や就労の状況に係る記載が不十分な場合は「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」という照会状があとから送られて来ますので、それに答えなければなりません。

要は、決して、質問文に書いていただいたスペックや就労状況だけであれこれ言えるようなものではないですし、医師法の定めもあって、実際にあなたを診察すらしていない者が言及することもできません。
ですから、答えようがありません。
正直、なるようにしかなりません。
診断書を作成した医師が決めるようなものでもなく、あくまでも、日本年金機構がどのように判断するか、ということだけにかかってきます。
したがって、たいへん残念な言い方になってしまうのですが、このような質問を何度繰り返そうと意味がありません。それだけはご承知おき下さい。
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