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日本で永住権を持つ中国人ですが、永住権を、
取り消される事は、あるのでしょうか
教えてください、お願いします

A 回答 (7件)

こちらに取り消されるケースが載っています。


http://www.samurai-law.com/eizyu/sub02_07/
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強制退去に相当する犯罪を犯せば、永住権を持っていても国外退去処分になります。

以下が非常に詳しい説明です。読みにくいですが。

http://www.shinginza.com/qa-hanzai-gaikokujin.htm

これを見る限り、犯罪によって在留許可が取り消されることはないようです。しかし一度国外退去になってしまうと、次に入国しようとしてもおそらく許可されず、強制送還となるでしょう。
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1.永住者の在留資格の許可後、何らかの事情により過去日本に入国したときや


永住資格の申請したときに、虚偽・変造文書等を作成して許可を受けたことが発覚したとき

2.現在の在留カードは、出国しても1年(特別永住者は2年)以内に帰国する
のであれば再入国の許可は受けなくてもいいのですが、何らかの事情により帰国が
1年(特別永住者は2年)を超えてしまったとき(なお、予め1年を超える可能性がある場合は、
従来どおり再入国の許可を受けておくことをお勧めします。)

3.新しい在留管理制度の下では、日本に3ヶ月以上滞在する中長期滞在者は住民基本台帳法に基づき、
入国後14日以内に居住する市町村に住民登録することになっていますが、この住民登録は永住者も当然
行わなければなりません。永住者(中長期滞在者も)が90日を超えて転出届や転入届を提出しなかったり
、居住地について虚偽の届出をした場合は永住資格(中長期滞在者の在留資格も)が取り消しになることがあります。

4.刑法に定める一定の罪名(全てではない。)に違反して懲役又は禁錮に処せられたり、麻薬及び向精神薬
取締法、売春防止法に違反した場合等も、いずれも退去強制になることがあるので、その場合は出国すると
結果的に永住資格が取り消されることになります。
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資格の偽造や犯罪行為の発覚で取り消される事はあるでしょうね。

普通に生活している分にはそんな事は無いと思っていいです。
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>日本で永住権を持つ中国人ですが、永住権を、


>取り消される事は、あるのでしょうか

実務上、退去強制事由に合致し退去強制手続きに移行した場合においては、永住者は永住者の在留資格を取り消されますが、大筋、特別在留許可により永住者ではない在留資格に変更となることが多いようです。

日本人の配偶者等が多いようですが、そうした身分関係を有していない場合、可能性が高い在留資格は定住者でしょう。

退去強制事由は下記を参照して下さい。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%80%E5%8E%BB …

永住者ですから、下記は合致しません。

  6.本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次に掲げる者(4号)
    1.資格外活動の禁止に違反して事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者(イ。人身取引等の被害者を除く。)
    2.在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に在留する者(ロ。いわゆるオーバーステイ。入院等正当な理由がある場合を除く)
  7.別表第1の在留資格で在留する者で、一定の刑法犯罪等により懲役又は禁錮に処せられた者(4号の2)
  8.短期滞在の在留資格をもって滞在する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過・結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、その会場等において不法に人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の者を損壊した者(4号の3。いわゆるフーリガン対策)
  9.仮上陸の許可の条件違反者等(5号)
  11.寄港地上陸の許可等を受けた者で、許可期間を経過して本邦に残留する者(6号)
  12.数次乗員上陸許可を取り消された者で、出国に必要な期間を経過して本邦に残留する者(6号の2)
  13.日本の国籍を離脱した者又は本邦で出生した外国人等が在留資格を取得せずに、国籍の離脱・出生の日から60日を経過して本邦に残留するもの(7号)
  14.出国命令を受けた者で出国期限を経過して本邦に残留するもの(8号)
  15.出国命令の際に付された条件に違反したため出国命令を取り消された者(9号)
  16.難民の認定を取り消された者(10号。一部除外あり。)

以下は在資の取消しが先か退去強制が先かといった話になりますので、やはり実際には合致しないと見るべきでしょう。

  3.在留資格を取り消された者(2号の2)
  4.在留資格を取り消された者で、出国に必要な期間を経過して本邦に残留する者(2号の3)
  10.上陸拒否事由に該当し退去命令を受けた者で、遅滞なく退去しない者(5号の2)
すると可能性があるものは以下になります。

人の旅券を行使した、偽変造旅券を行使した、上陸許可を受けずに上陸し、他の外国人の身分を乗っ取った(背乗り)、偽変造文書を以って在留資格を得た、または在留資格を変更した、他の外国人の不正上陸、不正な手段での在資取得、変更、更新を幇助した、人身取引をした、旅券法違反・入管法違反での受刑者、外登法違反での禁固刑以上の実刑、少年で3年を超える懲役・禁固、薬物事犯、1年を超える懲役・禁固に処された、売春従事・管理売春を行った、テロ・コミュニスト・アナーキズム、サボタージュを行うもしくは主張・勧奨する政党の結社・加入、主義の広告、法務大臣が認定する者、ということになります。

一般的には合致することはないと思いますが、巷で噂になっている「中国政府が国防動員法に基づいて在外中国人に国務院、中央軍事委員会が動員工作を指導」ということがあれば、合致するかもしれません。

  1.有効な旅券を所持せず本邦に入った者、又は入国審査官から上陸の許可を受けないで本邦に上陸する目的を有して本邦に入った者(1号)
  2.入国審査官から上陸の許可を受けないで本邦に上陸した者(2号)
  5.他の外国人に不正に上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等を受けさせる目的で、文書等を偽造し、偽造文書等を行使、貸与等をした者(3号)
  6.本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次に掲げる者(4号)
    3.人身取引等を行った者等(ハ)
    4.旅券法違反の犯罪で刑に処せられた者(ニ。一部除外あり。)
    5.入管法違反の犯罪で刑に処せられた者(ホ。一部除外あり。)
    6.外国人登録法違反の犯罪で禁錮以上の刑(実刑に限る。)に処せられた者(ヘ)  7.少年で長期3年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの(ト)
    8.薬物犯罪で有罪の判決を受けた者(チ)
    9.そのほか無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者(リ。実刑に限る。)
    10.売春に直接関係ある業務に従事する者(ヌ。人身取引等被害者を除く。)
    11.他の外国人の不法上陸・不法入国をあおり、そそのかし、助けた者(ル)
    12.日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党等を結成し若しくはこれに加入している者(オ)
    13.次に掲げる政党等を結成し若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係がある者(ワ)
      1.公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え又は公務員を殺傷することを勧奨する政党等((1))
      2.公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党等((2))
      3.工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党等((3))
    14.上記政党等の目的を達するため、文書図画を作成・頒布・展示した者(カ)
    15.そのほか法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行ったと認定する者(ヨ)
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官憲の「お世話」になるようなことをしない限りは、取り消されません。

 もっとわかりやすくいうと、一般の日本国民と同じように普通に生活している限りにおいては大丈夫です。

ただし、永住者は「日本に永住するために与えられた在留資格」です。 長期間にわたり日本を不在にするなど、永住の実態がない場合は、取り消しというより「在留資格の変更」を促される可能性はあります。

また、一時的に日本から出国する場合は、在留カードでの「みなし再入国許可」は一年しかないので、一年を超えて出国する場合は、事前に入国管理局で再入国許可をとって出国してください。 みなし再入国許可でない場合の再入国許可は、既定の期間内に日本に再入国できない場合は、日本国大使館で限度はありますが期間の延長ができます。 しかし「みなし再入国許可」は1年以内に再入国しないと、理由のいかんを問わず在留資格は失効します。
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