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車両運搬具、工具器具備品は減価償却資産の種類ごとに定額法にするか定率法にするのか償却方法の選択が認められていると思います。

ここで疑問なのですが、資産の種類ごとに選択できるということは、過去に同じ種類の資産を取得している場合には、過去に取得した資産の償却方法しか使ったらいけないのでしょうか?
初めて取得した時だけ選択できるのでしょうか?

ちなみに、今回は車を購入したのですが、平成17年にも車両を取得していて、法定償却方法の旧定率法で処理しています。今回購入した車両運搬具では定額法を選択することはできないのでしょうか?

もし定額法を選択できる場合には、平成17年に取得した車両もこれからは定額法で償却していくのですか、それともそのまま旧定率法で償却していいのでしょうか?

このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答のほどよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    ご回答ありがとうございます。

    申し訳ございません。車両運搬具は平成17年ではなく、27年の間違いでした。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/16 21:03

A 回答 (2件)

>過去に同じ種類の資産を取得している場合には、過去に取得した資産の償却方法…



そんなことありません。

>今回購入した車両運搬具では定額法を選択…

どうぞ。

>平成17年に取得した車両もこれからは…

12年も経ってまだ償却しているってどんな車両ですか。
鉄道車両とか?
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …
この回答への補足あり
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「平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産について、「旧定額法」、「旧定率法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産で、同日前に取得をされたとしたならば、平成19年3月31日以前に取得をされた資産と同一の区分に属するものについては、上記1の届出書を提出していないときは、それぞれが選定していた償却方法の区分に応じた選定をしたとみなされ、それぞれ「定額法」、「定率法」又は「生産高比例法」を適用することになります



これを「みなし選定」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5409.htm


平成17年と平成27年の間違いでの質問だったのですね。
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