No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>これは株の売却損益と配当金を相殺して税金を計算すると…
はい。
>「配当等受入れあり」はしたほうが…
それは、あなたぬがどう考えるかであって、他人が一方的に決めつけられることがらではありません。
そもそも譲渡損益と配当は別物です。
譲渡損益は申告分離課税しかありませんが、配当は、
1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも選択可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
株以外に収入源がない、あるいは少ない人なら、特定口座の譲渡益は何百万あっても申告せずに配当のみを総合課税で確定申告して還付金を得ることも本来は可能です。
しかし配当も特定口座に入れてしまったら、このような合法的小細工はできなくなります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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