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早速ですが、60歳になったものですから、国民年金基金から「国民年金基金年金基金通知書」
が送られてきました。それを見てみますと
支払年月日 H30年2月15日 年金支給額 204,767円 調整額 0円 所得税額 15,680円
差引支払額 189,087円
と表示さててますが、この「所得税額 15,680円」の算出式を教えて下さいませんか。御教授の程よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書


を提出していない場合、
7.5%(復興特別税2.1%加算で、7.6575%)
の所得税が源泉徴収される決まりになって
います。(所得税法第203条の3)

他の公的年金収入額にもよりますが、
確定申告をすることにより、還付を
受けられるでしょう。

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
を提出することにより、公的年金等控除
基礎控除等の控除が受けられ、源泉徴収額
は少なくなると想定されます。

年明けに源泉徴収票が送られてきますから、
確定申告されることをお薦めします。

参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりました。御教授有難うございました。

お礼日時:2017/12/20 08:25

計算のしかたは、既に回答が出ています、


ただ、扶養申告を出せば、すくなくなるとした回答がありますが、誤りです。
基金には、こうした届けはありません。
還付をうけるためには、他の所得とあわせ、確定申告してください。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりました。御教授有難うございました。

お礼日時:2017/12/20 08:26

まず、基礎控除があり、それを差し引いた額に税率を掛けます。


以下、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

なお、他に所得(源泉所得)があれば、
確定申告すれば、税還付が有ると思います。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりました。御教授有難うございました。

お礼日時:2017/12/20 08:26

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