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父が2か月前亡くなりました。母はすでに他界していて、私は父と絶縁状態でした。
2週間前に父が亡くなったことを知ったのですが、生前から葬儀まで何もできませんでしたので相続放棄をしたいと思います。その場合、申告の期限は私が父の死を知った2週間前から3か月でしょうか。
それから、申告書にもらうはずの金額を具体的に書かないといけないようですが、それは遺産手続きの時に税理士さんが調査して算出してくれるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • すみません、申告書ではなく申述書でした。ダウンロードした例文のPDFに「亡くなった人が残した財産(負債も含む)について記入してください。」とあります。

    「遺産放棄について」の補足画像1
      補足日時:2017/12/18 21:51

A 回答 (5件)

No3.親族が情報を集めて、記述して下さい。

⇒知らないのに答える無責任回答
正確に把握できない(隠れ資産・負債がる)ので「不明」と書く方が、支障がない
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正確な財産(資産・負債)を把握出来ていないと思うので、金額欄は「不明」と書く方が良いです。


又、手続は家庭裁判所に郵送でも可能ですが、億劫であれば行政書士に頼むのが一番安いです(料金高い順 ①弁護士⓶税理士⓷司法書士④行政書士…資格取得の難しい順に料金高い)

No1の~弁護士でも大丈夫です~ 何も知らない癖に、回答する迷惑人間
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「不明」でいいんですね。
まだ時間があるので自分でやってみて難しそうでしたら行政書士さんに頼もうと思います。

お礼日時:2017/12/19 10:51

相続財産は金融資産だけでなく、不動産等の


記述も必要です。

専門家に頼んで、調べ上げるほどの
精度の高いものは要求されませんが、
放棄することで、他の人に手数をかけたり、
★迷惑をかけたりすることもありうる
のですよ。
親族が情報を集めて、記述して下さい。

そのためにも、相続放棄も責任を持って、
放棄することが要求されます。
相続人は、あなただけではないはずです。
関係者にそれをきちんと伝えて下さい。

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpa …
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相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てするのです。


相続放棄すれば、相続税の申告書等出さないです。
又、家庭裁判所の申し立て書にももらうはずの金額等一切書かないです(相続放棄する旨だけ申し立すれば良いのです)
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此れからお墓とかの面倒をみたらどうですか?


放棄の理由が違う気がします。
弁護士でも大丈夫です。
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