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DVが理由で接近禁止令が出ています。DVもどうして?となる程度で納得してません。禁止令の期間を短縮することはできないのでしょうか。それと高額な慰謝料請求もされています。一般的にいくらが妥当なのでしょうか。

A 回答 (5件)

接見禁止命令に関しては、2番目の回答者がおっしゃる通りです。

禁止命令の期間を短縮する方法は、やはり即時抗告をして、あなたがおっしゃっている→【DVもどうして?となる程度で納得してません。】この点について具体的に説明出来れば、禁止命令が出て3ヶ月過ぎると取り消しの対象になります。

慰謝料の件ですが、あなたがおっしゃっているとおり、「DVどうして、となる程度」の事について説明して、裁判官などが分かってくれれば、奧さんの慰謝料請求が、権利の乱用になる可能性もあります。受け身に回らずに、慰謝料なんて全く支払えない。と、いうように積極的に関わることをお勧めします。
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>DVもどうして?となる程度で納得してません。


手段はNo.2さんの通りかと思いますので別な観点で。
残念ながらDVしている人の多くは同じように思っています。
ですので第三者が論理的に間違っていないと認められるかどうかです。
どの程度のDVかは文面からわかりませんが、人対人ですので、あっちのDVより軽いとか重いとかではなく、相手がどう思っているかです。
相手が虚偽しているのが明白であれば、それを主張すればいいかと。
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>禁止令の期間を短縮することはできないのでしょうか


無理ですかね、大人しくしているのが懸命です

>一般的にいくらが妥当なのでしょうか。
だいたい100~300と聞いたことあります
まぁ結局状況次第なのであてになりませんが
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>禁止令の期間を短縮することはできないのでしょうか。


高等裁判所に対して即時抗告をしてください。
即時抗告の申立は、1週間以内に抗告状を原裁判所に提出すればOKです。

>それと高額な慰謝料請求もされています。一般的にいくらが妥当なのでしょうか。
200万〜300万くらいでしょうか。
婚姻期間やその他条件で違ってきます。
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あくまでも個人的な意見です。


納得出来てない方なら逆に納得するまでは接近してはならないと思います。
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