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育休中の育児休業給付金を受けている間に退職しました。

育児休業給付金が103万円を越えたら
扶養に入ることはできないでしょうか?

失業手当ては受けておりません。

育児休業給付金以外での給与は17万円です。

自分なりに調べたのですが、よくわからず、
保険組合さんの方に電話したのですが
わかりませんでした…。


このような状態で扶養に入れるのかが知りたいです。

扶養に入れなかった場合はハローワークへ行くべきなのでしょうか、、?

扶養に入れなかった場合もよくわかりません…。

A 回答 (1件)

育児休業給付金は非課税なので、配偶者控除には影響しません。



>保険組合さんの方に電話したのですが
>わかりませんでした…。

保険組合に電話…?
ということは社会保険の扶養の話ですか?
それなら103万は全く関係なくて年収130万の見込みが出たら扶養に入れません。
もう退職したんですよね?
収入の見込みがないのなら普通は扶養に入れる可能性が高いですが、ご主人の保険者によっては直近の収入で判断する場合があるのでまずはご主人の会社に確認をとってください。
扶養に入れなければ国保・国年になります。お住まいの役所で手続きします。

>扶養に入れなかった場合はハローワークへ行くべきなのでしょうか、、?

ここでハローワークは関係ありません。
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この回答へのお礼

助かりました

とてもわかりやすくご説明いただきありがとうございます!
助かりました。

お礼日時:2017/12/21 09:12

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