限定しりとり

息子16歳が、家の中で暴れバットで壁に穴を空けたり、ライトを壊したりした時、警察に器物破損で訴える事はできるでしょうか。出来る事なら、こらしめの
意味でも、一度逮捕してもらいたいのです。回避する為の対策じゃなく、訴える事が可能か知りたいです。

A 回答 (4件)

一応、訴える事は出来ますよ。

事務的には。

ただ、それで仮にも逮捕されたとして、息子に逮捕歴が残ってあなたは親として良いのですか???

逮捕歴が残れば当然将来の就職や結婚にも少なからず影響ありますよ?

(息子が逮捕されても良いと)そういう考えをするあなたの親としての心から矯正したほうが良いと思います。本当に息子のためだと思いますか?

真剣に息子に正面切って対話することが必要だと思いますが・・・

補足ですが、警察に相談に行っても「あなたが自分で息子を怒って立ち直らせなさい」って言われておしまいだと思いますよ。
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>こらしめの意味でも、


なんて考えているうちは.警察は相手しません。
少年院にほうりこむ目的以外(民事非介入の原則)では.告訴・告発はできません。
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こらしめの為にそれをやって…その後の親子関係はもっと悪化しませんか?それが心配です。


息子さんの行動は原因が必ずあると思うのですが…
警察に頼らずに勇気を持って1度向き合ってみてはどうなのでしょうか?
親が忙しくてかまってもらえず、警察にお世話になった身内(当時学生)がいましたが、私は黙ってぎゅっと抱きしめて泣きました。責めずにただ、ただ、強く抱きしめて泣きました。何か糸口になるかと思い、書きました。
回答になっていなくてごめんなさい。
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警察が取り上げるかどうかは別として,あなたが告訴することは可能と思います。


警察に行って,その旨を言えば,告訴という形をとってもらえると思います。
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