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運行管理者で配車をやっていましたが、退職いたしました。後任者はドライバー専属の者を選任したようです。その人が来年1月25日付で退職し、現在は有給休暇の消化中ということです。
後任者はまだいないようです。私の前任者は名前だけ借りてました。
この会社は円満な退職者はほとんどいなかったようなブラック会社です。
まことにひどい経営者です。善人の皮を被った悪魔のような。
自分の私利私欲のためなら、どんな卑劣な陰湿な方法でも平気でするような経営者だったのです。
そこでですが、運行管理者不在を告発するのに確実にする方法が知りたいのです。
どこに、どのように、処罰はどうなるのか。
単なる告発だけですまされ、調査で警告だけですむのであれば、意味なく終わってしまいます。

A 回答 (2件)

>ドライバー専属の者を選任したようです。



運行管理者資格者証を持っていない人を
運行管理者に選任することはできないのでは。
選任や解任した場合は運行管理者選任届の提出が必要。
運行管理者資格者証を持っていてドライバーをしていた人を
新たに運行管理者に選任したのなら問題はないと思います。
調査で警告にはならない。
判明した場合は事業停止30日の行政処分が下されます。

http://www.naganota.or.jp/tekiseika/form/unkan_k …

http://www.jta.or.jp/keieikaizen/gyosei/3.tetuzu …
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労働基準監督署に相談しろ

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