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契約社員で働いております。1日実働8時間です。
現在職場では人が足りておらす。来月は週6日の勤務が
2回あります。

契約書には法定休日の定義は記載されておりません。
ただし、休日出勤は時給が2割5分増し、との記載はあります。

週6日勤務した場合、6日目の単価が25%増しになる
のでしょうか?また、もしそうなら法的な根拠はありますか?
*勤務先から”6日目は単価が上がる、という契約は無い”と
言われた時のために知りたいです。

A 回答 (3件)

情報が不足していて答えようがない質問です。


休出手当ては、休日だったものが出勤になった場合につくものです。
シフトが最初から6日に設定されているものには出ませんよ。

週何日勤務かわからない状態でこのような質問をされて質問者様だったら回答は出来ますか?
人手不足で大変なのは理解できますし、それによって金額が変わるかもしれないので損はしたくない
気持ちは痛いほどわかりますが、出来るだけわかりやすく、正確な情報を記載していただけないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

早速ですが、回答します。週◯日出勤、という規定(契約)は契約書には
ありませんし、口頭での説明も無かったです。

勤務先は365日稼働している職場です。
休日日数は祝日を除く土日の数だけ、との説明は面接時受けております。
来月であれば8日です。

では、この場合、休日日数が7日以下の場合のみ出勤した日に割り増し
手当が付くのでしょうか?

お礼日時:2017/12/29 10:23

NO1のお礼についてです。



お礼と補足有難うございます。

>週◯日出勤、という規定(契約)は契約書にはありませんし、口頭での説明も無かったです。

これがわからないと残念ながら正確な回答は出来ません。

私がアルバイトをしているときの話で申し訳ないのですが、休日出勤がつくかどうか微妙な時は先輩や上司に聞いていましたよ。

日本人の美徳なのでしょうか?

「手当てがつくかどうかきくのは失礼」みたいな風潮がありますが、
アルバイトは働いた分だけ給料がでるのですから全然失礼な事ではないんですよ。
アルバイトでもビジネスですからそこは割り切ってちゃんとバイト先の人(上司に聞きづらいなら話しやすい先輩でも良いですよ)に聞いてみましょう。
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この回答へのお礼

ご投稿ありがとうございます。貴方様が仰る様に
直接聞くのが一番良いかと思います。確かに働いた分の
お金に関することですので、直接聞いても何も厚かましい
ことではないと思いますね。
念のため、後日言った、言わない、を防止するためメール
で尋ねてみることにします。

お礼日時:2018/01/02 19:50

はじめまして、元総務事務担当者です。



1日実働8時間で週6日働いたときに6日目の単価は25%増しになるかどうかとのご質問ですね。

週40時間が法定の労働時間です。したがって週40時間を超えた勤務時間については使用者は残業手当を支給されなければなりません。一部の業種においては週44時間が法定労働時間ですからこのばあいですと週44時間をこえた時間が割り増しの対象となります。なお、法定休日はほとんどの企業は週1日ですので週休2日制の場合、休日出勤=休日手当とはなりませんのでご注意ください。

法定労働時間(厚労省)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/w …

労働時間・休日(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

残業代請求の法的根拠
http://www.mnk-law.jp/con_03_13t01.htm

なお、休日出勤の代わりに別の日が休みになっていれば手当は請求できません。また変形労働制、裁量労働制などを採用している場合はこれも残業手当の請求は難しいです。

人手不足とはいえフルタイムで週6日はきついですよね。どうかお体大事にしてくださいね。
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この回答へのお礼

ご投稿ありがとうございます。
他の方がご指摘されてる様に直接総務人事に尋ねてみます。

お礼日時:2018/01/02 19:48

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