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有給休暇について質問です。
アルバイトで週3日〜4、36〜48時間働いています。
契約上は週30時間未満の労働とあります。
この場合有給休暇は何日分付与されるでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 週36〜48時間の労働が常態化しています。

      補足日時:2022/07/08 18:18

A 回答 (3件)

よく読んでね。

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>契約上は週30時間未満の労働とあります



とあるので、週4日までしか入っていないなら比例付与になる可能性があります。
(週の所定労働時間は重要です)
http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13667430. …

本来は契約上の週当たりの時間(と日数)で判断されますが、週30時間以上が常態となっているということであればそちらの時間数で判断するべき内容です。
まずはお勤め先に確認と取られてはどうでしょうか?
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https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
週3なのか4なのかはっきりしませんが、平均を取るか、年間の労働日数で区別して下さい。(労働時間は付与金額に影響するだけで、付与日数には関係ありません)
6ヶ月の継続勤務の時点で5~7日。
法定は最低基準なので、これより多い場合も無くはないです。
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