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友達が親の親の形見(おばあちゃんのもの?)を勝手に売っていました。まずいだろと問いただしたところ、親のものを売っても警察は介入できないから親が訴えない限りはなにも捕まらないよ。民事だから。こういう言い方は良くないのかもしれませんが、その人の親は親バカで訴えないという足下見ててゾッとしたのですが、警察不介入というのは本当でしょうか?

A 回答 (4件)

>親が訴えない限りはなにも捕まらないよ。

民事だから。

民事事件だからではありません。親族相盗例と言う物です。
「配偶者・直系血族・同居の親族」の場合は、刑法244条1項により刑が免除されるだけで、
警察が介入できないわけではありません。
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本当ですよ。

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一応、民事不介入とか言われて親告されない限り動かないでしょうね。


そもそも親の金を好きに使ってたとしても、親が窃盗罪として親告しない限りは現行犯逮捕も出来ない訳ですし。
金持ちのおガキ様には良くあるナメた価値観ですね。
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あまり家庭内不和の人とつるむと移りますよ。

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この回答へのお礼

そうですね。それで質問の警察に捕まらないは本当ですか?

お礼日時:2017/12/29 01:54

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