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kurikuri_maroonさんがご覧になっていたら教えてください。
世帯主が障害年金受給すると配偶者や子供を会社の扶養から外さなくてはいけないのでしょうか。
現在受給手続き中です。
受給しても年金事務所は私の会社には分からないと言ってました。
しかし、説明書に、『障害年金も健康保険の被扶養者になるための収入基準には含まれます。障害年金を受給することになると被扶養者でなくなる場合があります。その場合は、勤務先へ届け出る必要があります。』と書いてあります。
意味が理解できないのと、勤務先に話さないといけないなら、話すと、差別と偏見を受けます。
乱文ですが詳しく教えていただければ幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 世帯主は私父親、年金受給申請を私父親が自分の病で申請中です。社会保険には、私が加入していて、妻と次女が私の扶養になっています。

      補足日時:2017/12/30 12:27
  • kurikuri_maroonさん、ご回答ありがとうございます。
    4つの回答分かりやすいです。
    年金事務所の資料説明を良く理解していないようで、まとまらない質問ですみません。
    夫の私が障害年金を受給するとしても、会社には分からない、知らせる必要も無いことを理解しました。
    扶養している妻や子供が障害年金を受給する時の金額により会社に話す必要があること。
    私のことは障害年金受給により何も心配いらないこと理解しました。
    ありがとうございます。

      補足日時:2017/12/31 09:16

A 回答 (4件)

>kurikuri_maroonさん



じゃなくて申し訳ないのですが、誰が世帯主で、誰が年金を受給して、誰が社会保険に入っていて、誰が扶養なんですか?
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で、お父様の年金受給とあなたの社会保険及びご家族の扶養に何の関係があるのですか?

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chonamiさん。

フォローをありがとうございます。
chonamiさんのご指摘のとおりですね。何かを著しく勘違いなさっておられるか、きちっと整理ができてない状態だと思います。
はっきり言って、質問の意図がまったくつかめず、答えようがありません‥‥。
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もしかしたら質問者さんがお聞きになりたいこととズレてしまうかもしれませんが、そのことを承知の上で、とりあえず回答してみることにします。



まず、世帯主うんぬんということは、ひとまず脇に置いて下さいね。
その上で、以下のような状態であるとします。

◯ あなた(夫)が、会社の健康保険に「被保険者」として加入している
◯ 健康保険の被保険者であるあなたは、配偶者(妻)と次女とを「被扶養者」にしている(=健康保険上で扶養している)
◯ あなたは、障害年金を受給しようとしている

このことをもとにして、以下、お答えしてゆきます。

1.あなたが障害年金を受給しても、そのことを会社に知らせる必要は全くない。会社には知られない。
2.被扶養者が障害年金を受けるときは、その額が180万円/年を超えると、被扶養者とはなれない。
3.しかし、障害年金を受けるのはあなた自身(=被扶養者ではない)なのだから、2は考えなくて良い。
(要は、妻や次女が障害年金を受ける、というときには考えなければならないが、そうではない)
4.したがって、一切、何も心配する必要はなく、このまま障害年金の手続きを進めるだけで良い。

以上です。

「配偶者や子どもを扶養(あくまでも「健康保険上の扶養」)から外す」必要は、全くありません。
「障害年金をあなたが受ける」ということを会社に知らせる、という必要も、全くありません。

これでよろしいでしょうか?
もしもお聞きになりたかった内容と相違していたり、わかりづらい点がありましたら、ご指摘下さいね。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明をありがとうございます。妻や子供が被扶養者と言い、サラリーマンの私は、被保険者と言うのですね。

お礼日時:2018/01/12 21:32

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