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路線価、公示地価、基準地価の意味を教えてください。

A 回答 (1件)

路線価は公示地価の約8割が評価額の目安とされており、


2つに分けられています。

一般的に「路線価」といわれているのが「相続税路線価」で、
相続税や贈与税を算出する際に用いられる評価額となります。

一方、土地の固定資産税評価額を決める基準となる路線価は
「固定資産税路線価」と呼ばれています。

路線価は一定の距離内での価格となり国税庁によって決定されます。
個々の土地に関しての価格は、路線価を基準に土地の形状に応じて
決められていきます。



「公示地価」は、2人以上の土地鑑定士が鑑定しそれぞれの鑑定結果を加味した上で
決定され、毎年1月1日の評価が、3月中旬頃に公表されます。
基本的に対象は都市計画区域内となっていますが、都市計画区域以外でも
不動産の取引が行われると予想される土地に関しては鑑定が行われます。

公示地価は公共事業用地の取得価格算定の基準となり、
「一般の土地取引価格に対する指標となること」などが目的とされているため、
その土地のもつ価値を最大限に評価するよう鑑定が行われます。

このように取引に有効となる評価が求められているため、
売主様・買主様のどちらかに偏ることのない中立な評価と
捉えることができます。



「基準地価」は、各都道府県が主体となって毎年7月1日の評価が
9月20日頃に公表されます。

基準地価の評価方法は公示地価とほぼ同じですが、都市計画区域内以外も
含まれる点、公示地価では2人以上である土地鑑定士が1人以上という点が
異なります。

一部公示地価と同地点での評価もあるため、1月1日時点の「公示地価」と
7月1日時点の「基準地価」を比較することによって
半年ごとの評価の動向を計ることもできます。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。どうやって、勉強されたんでしょうか?素晴らしいです。頑張って覚えます。

お礼日時:2018/01/02 08:18

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