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住宅地域に60平米ほどの更地を所有しています。
去年、古家の滅失登記をしたので、今年から固定資産税が上がります。

裏は非認定私道に接していますが、表は市道との間に水路があり、出入りはできません。
(両隣ならびのお家は、水路に橋をかけて専有部分として使用しています)

固定資産税評価額が、市道接道の路線価で計算されているようなのですが、事情を話せば軽減措置などは受けられるでしょうか?

A 回答 (2件)

土地の現状からすると軽減措置ではなく評価の問題のような気がしますが,


現状で橋がないとしても,水路に橋を架けることが容易にできるようであれば,
その点は考慮されないかもしれません。
まずは該当土地所在地の市役所に行って相談してみてはいかがでしょうか。

年度の初めに土地価格等縦覧帳簿の縦覧期間がありますので,
その内容(たとえばご自身の土地と隣家の土地の評価単価)を確認し,
評価額に不服があれば,納税通知書の交付を受けた日以後60日まで,
固定資産評価審査委員会に対して審査の申出ができることになっています。

そういった手続きまで含めて相談してみることをお勧めします。

また,役所の窓口に,
『固定資産税のしおり』という冊子がまだあるかもしれません。
(年度ごと発行なのでこの時期まで残っているかどうか…)
それには評価の仕方等が書かれていますので,
あったらもらってきて読んでみるといいかもしれません。

この回答への補足

ありがとうございます。とりあえず今度の縦覧期間(4月)に市役所で相談します。
ここで不服を感じても、審査請求は「納税通知書の交付を受けた日以後60日まで」=通常5月初旬頃ですね、まで待たないといけないのでしょうか?
自宅から遠方の土地なのですがGW前後には現地にいますので縦覧は可能です。
5月以降となると現地市役所出頭は難しいです。郵送でも審査請求は出来るものなのでしょうか?

補足日時:2014/03/09 14:19
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ttp://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kurashi/zei/324-09.html
固定資産税(土地・家屋)価格等の縦覧

各地区で縦覧が違うようですし
他の土地との対比を目的とも思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
4月に縦覧に行こうと思います。

お礼日時:2014/03/09 14:19

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