天使と悪魔選手権

土地と家が祖父母のもので昔父、母、兄、私家族で一緒に住んでいて今は私の両親だけが住んでいます、両親が亡くなったら普通は誰がその土地や家を相続しますか?長男でしょうか?

A 回答 (7件)

両親が死んでもその不動産に影響はありません。


祖父母の財産は、祖父母のものです。
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まず、所管の役所で土地の登記簿を実見します。

祖父のままでしたら、祖父の子で生存している人に相続権があります。すべての子が無くなっていれば孫のすべてに均等に相続権はあります。居住権というのは現在無くなっているので、住んでいた人長男とか関係ありません。祖父のままで現在お住いのお父さんの名義に変更する場合相続権のある生存する人全員に相続放棄のハンコをもらわないといけなくて、知人は大変苦労していました。
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名義が誰なのか?に因りますね。


祖父母が亡くなってお父さんに名義変更されていて父母が亡くなれば
兄妹で折半ですね。

相続税を払うため現金を用意しておいた方がいいですよ?
よく相続税払えなくて売却したなんて聞きますから(笑)

では、ご武運を。
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祖父母の親族に相続権があります。


厳密に言うと祖父親族です。(名義変更していなければ)

なので、祖父の除籍謄本から、相続人を調べて、代襲相続人をすべて調べる必要があります。

その上で、父の父の相続分が兄妹の代襲相続兼となります。
これは父の相続権の1/2づつです。

後は父の兄妹が何人いるかでしょう。
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祖父母が亡くなった時、遺産分割協議書が作成されて例えばお父さんが相続していれば


お母さんやあなた方ご兄弟に権利があると思います。長男だからという事ではないです。

祖父母が亡くなった時、名義変更も、遺産分割協議書が作成されていないとややこしいですよ。
そんな事はありえないという人もいるかも知れませんが
うちがそうです(笑)
土地を処分するにも、親の兄弟全員、亡くなっている場合はその子供まで
相続人全員の了承合意が必要です。
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通常は、兄弟で半分ずつの相続になるでしょう。



ただ、最近は、実家の土地や家が「負動産」なんていわれて、税負担などを恐れて、誰も「相続したくない!」と相続放棄をする方も増えているようです。
地方から首都圏に出てきて、そこで自宅を持っているから、実家の家や土地なんて使い道がなく、借り手もなく、売ろうにも売れず、税金ばかりがかかるってパターンですね。

でも、相続放棄しても、自治体が土地・建物の寄付も認めず、その時点での実質的な資産管理者に税金が請求されるかもしれません。
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遺言が無ければ兄弟で取り合いでしょ。

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