No.4
- 回答日時:
遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議書は遺産全部の分割に関する取り決めですから、相続人全員の署名、押印が必要です。
実印ですから、印鑑証明が必要です。
名義変更のための移転登記の手続自体には印鑑証明は不要です。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
友人の親が亡くなり、土地の相続を友人の姉がすることになった。
その手続きに相続しない友人の印鑑証明も必要か?という事だろうと推定して回答します。
その友人の親が、相続について遺言等を残しておらず、従って相続財産の処分の采配を振るう人がいない場合には、法定相続人全員で協議の上、処分方法を決める事になります。
法定相続人は、質問文の場合亡くなった方の死亡時の配偶者と全ての子です。この協議が整った証が『遺産分割協議書』であり、そこに記載された相続財産について法定相続人全員の同意が必要です。この『同意』の証が書面に押印する実印と添付する印鑑証明書ですね。先の回答で、法定相続分での登記であれば分割協議書は不要と言う意見もありましたが、必ずしもすべてのケースに当てはまらないので鵜呑みにはしない事です。親一人子一人の場合で親が亡くなった場合などは分割すべき相手方がいないので分割協議書は不要ですが、法定相続分は権利であって義務ではアリマセンから法定相続分で納得している証は必要ですよね。
通常は相続財産全てを記載することが多いのですが、不動産についての分割協議書、現金預貯金についての分割協議書、債務についての分割協議書などいくつも存在しても問題はアリマセン。
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