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友人の親が亡くなり、土地の相続を姉がする事になりました。その為に兄妹の印鑑証明書が必要ですか?

質問者からの補足コメント

  • その友人の姉が相続する事になったのです。

      補足日時:2018/04/30 12:04

A 回答 (7件)

相続放棄にしろ何にしろ、法定相続人であるなら相続手続きには印鑑証明書は必要です。

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この回答へのお礼

明快な回答をしてくださりありがとうございます。

お礼日時:2018/04/30 12:03

意味不明・・



何故 友人の親が亡くなって あなたの お姉さんに 相続権が発生するのか?

その段階で 相続権が あるのなら あなたのお姉さんだけの印鑑証明だけで充分だし・・・?
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この回答へのお礼

すみませんでした。私の質問の書き方が悪く、意味不明になってしまいました。その友人の姉が相続すると書けば良かったです。それでも回答してくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/30 12:02

私は親がなくなり土地建物を兄が全て相続しましたが


私が印鑑証明書を兄に出した事はありません
私は一円ももらってません
口頭で要らないと言いましたが。
偽造でもしたのかな?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/30 11:59

遺産分割協議書の作成が必要です。



遺産分割協議書は遺産全部の分割に関する取り決めですから、相続人全員の署名、押印が必要です。
実印ですから、印鑑証明が必要です。

名義変更のための移転登記の手続自体には印鑑証明は不要です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/30 11:44

素人ですからご参考までに。


遺言書があり、その土地をお姉さんが相続することがはっきりしていれば必要ないかと思います。
あと、必要ないのは法定相続分で持分登記する場合。
それ以外なら、遺産分割協議書が必要で、遺産分割協議書には実印を押しますから印鑑証明書が必要になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。素人といいながら、参考になりました。

お礼日時:2018/04/30 11:43

友人の親が亡くなり、土地の相続を友人の姉がすることになった。

その手続きに相続しない友人の印鑑証明も必要か?

という事だろうと推定して回答します。
その友人の親が、相続について遺言等を残しておらず、従って相続財産の処分の采配を振るう人がいない場合には、法定相続人全員で協議の上、処分方法を決める事になります。

法定相続人は、質問文の場合亡くなった方の死亡時の配偶者と全ての子です。この協議が整った証が『遺産分割協議書』であり、そこに記載された相続財産について法定相続人全員の同意が必要です。この『同意』の証が書面に押印する実印と添付する印鑑証明書ですね。先の回答で、法定相続分での登記であれば分割協議書は不要と言う意見もありましたが、必ずしもすべてのケースに当てはまらないので鵜呑みにはしない事です。親一人子一人の場合で親が亡くなった場合などは分割すべき相手方がいないので分割協議書は不要ですが、法定相続分は権利であって義務ではアリマセンから法定相続分で納得している証は必要ですよね。

通常は相続財産全てを記載することが多いのですが、不動産についての分割協議書、現金預貯金についての分割協議書、債務についての分割協議書などいくつも存在しても問題はアリマセン。
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この回答へのお礼

早速の回答をくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/30 11:41

その友人の姉が相続すると書けば良かったです」←あぁ・・そういう事か(笑)



えーっと これは 相続権では無く 共有名義の相続に 値します・・・

兄弟 又は1等身の内 誰にでも 相続出来る権利があり その為 兄弟の印鑑も必要に なる場合もあります・・

印鑑証明は その中の代表者のみの 印鑑証明があればイイだけ・・
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この回答へのお礼

印鑑証明書は代表者だけでいいのですか?ありがとうございます

お礼日時:2018/04/30 17:57

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