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年明けに育児休暇から復帰し、フルタイムのパートとして復帰する予定でしたが、昨年末に難病指定されてる病気が発覚してしまいました。

そこで質問です。医者からはゆっくり休んで、薬で調整ができてから復帰したらどうでしょう?と3ヶ月療養が必要という診断書を書いていただきました。ですが、職場からは1ヶ月だけ。長引くのなら退職と言われました。

こういった場合、傷病手当金をもらえるのでしょうか?1ヶ月では復帰は難しいと言われたので、退職しようと思っています。

夫の扶養に入ろうと手続きをしてもらおうと思っていますが、どうしたらいいのか悩んでいます。
経験があるかたいらっしゃいましたら、教えてください!

A 回答 (2件)

健康保険は、社会保険ですか?それなら、最初の4日間だったと思いますが、過ぎればもらえます。

ただし、有休ならもらえません。ただし、社会保険を1年以上掛けてないと駄目です。もし、1ヶ月で退職となるなら、次の月からは、自分で請求すれば大丈夫です。最大1年半貰えます。働いたら、その日からストップですが。詳しい事を会社又は、入っている保険に質問するといいと思います。国保では、もらえません。
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この回答へのお礼

早速お答えいただきありがとうございますm(_ _)m
今使っているのは自分の保険証になります。休むように言われた診断書は病院の手違いでもらえていないので、12日までは欠勤扱いになっています。
協会健保なので、連休明けに問い合わせてみようと思います!ありがとうございました(*^^*)

お礼日時:2018/01/06 13:51

協会けんぽに問い合わせればわかる話ですが、後から検索などで質問を見た方のために訂正しておきます。



健康保険の傷病手当金は、休業開始から連続した3日間が待期期間となり4日目の休業から支給対象となります。
待期は、公休・有給を含みます。
また、在籍中の期間に対する給付は加入期間は関係ありません。退職後も継続して給付を受ける場合、退職日時点で健康保険の被保険者期間が切れ目なく1年あることが必要です。
1年の内で保険者や事業所が継続する必要はないので転職しても切れ目なく社会保険に入っているなら問題はありませんが1日でも国保・任意継続・家族の扶養の期間があれば退職後の受給はできません。

また、健康保険の扶養を判断する収入の範囲に傷病手当金が含まれるので退職後に受給する傷病手当金の日額が3,612円以上ならご主人の扶養には入れないのでご注意下さい。
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この回答へのお礼

お知らせいただきありがとうございます!
ずっと自分の社保でしたので、大丈夫そうです(*^^*)会社が手続きしてくれるかは微妙ですが、やってみようと思います(^_^;)

お礼日時:2018/01/07 18:29

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