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昨年旦那に借金がある事が分かりました。
なんとか修復したかったのですが、本人自身が家庭と向き合う気がなく、双方同意のもと離婚に向け話が進んでいます。
今の家は旦那の名義で、ローンも旦那名義です。
ローンの借り換えができるのであれば私の名義で借り換えをしたかったのですが、長い間専業主婦だったのでそれもできず、私の父が残りのローンを全額払う形で(つまり売買という形で)こちら側の名義に変更する予定です。
売買で、名義は私の父名義になります。(家賃を支払うという形で、住むのは私です。)

財産分与による名義変更だと、詐害行為取消権が行使されるかもしれないとネットで目にしました。
財産分与による贈与ではなく、売買で私の父が買うという形になるのですが、それでも例えばもし、離婚後に元旦那がすぐに自己破産などをした場合、財産隠しとみなされたりして父が購入した物件を取り上げられたりする可能性があるのでしょうか…。

大きなお金が動きますし、もしそんな事になった場合父にも大変な迷惑をかけるので、このまま進めていいのかとても不安です…。

また住宅の件とは別に、離婚後すぐに元旦那が自己破産した場合に、元嫁にもなんらかの問題がふりかかってきますか…?

初めてのことでわからないことだらけで不安しかありません…。

どうかご教授お願い致します。

A 回答 (10件)

更に失礼します。


何なら、今の家にお父さんとの間で永住権を設定されると、万が一の場合でも買い手が付かなくなるので住み続けることは可能です。しかし、そんな心配はしなくても大丈夫です。
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この回答へのお礼

永住権ですか?
永住権というと、外国に住む場合とかでしか浮かばないのですが…。

ちょっと自分でも調べてみます!

色々教えて下さり本当にありがとうございます。
もう少し希望を持って頑張ってみます。

お礼日時:2018/01/08 18:11

再度失礼致します。


あなたの解釈でいいです。更にあなたにとって都合のいいのは、最初にお書きになっている「昨年旦那に借金があることが分かりました」と、お書きになっています。この点を推測しても、ご主人は隠し財産を作れる訳がないのは一目瞭然です。財産分与で詐害行為になるのは余程のことでないとならないようです。(判例を参考)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私にとっては、欲しくて手に入れた家です。
出来るなら手放したくはなく、でももう諦めるしかないのかと、悲しくて泣いてばかりでした。

主人とは、もう1年近く別居状態で一緒に暮らしていません。
現在住宅ローンの月々の返済はこちら側がしています。
彼はすでに別場所で生活している為、私がここを出ていけば、それこそ支払いが滞り、即刻差し押さえや自己破産になるでしょう。
残債の多く残っている不動産をこちらが買い取るという事は、現段階では彼の債務負担を減らす事にもなるのですが、そういう理由は考慮されずに、“財産を手放した=詐害行為だ。”と言われ取消権が行使されてしまったら、私にとっては地獄でしかありません…。

中年紳士さんの回答で、少し希望が持てました。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/08 16:30

全く心配ありません。

詐害行為にもなりません。大きなお金、つまり家の残債は沢山あると言うことですので、ご主人の財産隠しのために名義変更した。と、言う様にはなりません。ネットで調べられたという、詐害行為取消権になる問題ではありません。

財産分与は清算、扶養、損害賠償の趣旨を含む性質を持っていることを考慮して、財産権を目的としない法律行為ではないものの、原則として財産分与は詐害行為に当たらないとし、かつ、財産分与に名を借りた財産移転行為については歯止めをかける必要があることから、不相当に過大であるということが特別事情として立証された場合には、詐害行為になる、という趣旨に理解されます。

以上の通り、判例の解説もあります。あなたの事情から判断して何の問題もないものと考えます。
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この回答へのお礼

中年紳士様

ご回答ありがとうございます。

「財産分与は清算、扶養、損害賠償の趣旨を含む性質を持っていることを考慮して、財産権を目的としない法律行為ではないものの、原則として財産分与は詐害行為に当たらないとし、かつ、財産分与に名を借りた財産移転行為については歯止めをかける必要があることから、不相当に過大であるということが特別事情として立証された場合には、詐害行為になる、という趣旨に理解されます。」

えっと、、 すみません、頭が足らないので完全に理解できないのですが、つまりは、父が買うという形の不動産売買による所有権の名義変更は、“家の残債が沢山あるので、主人の財産隠しのために名義変更した。と、言う様にはならない”ため、詐害行為には当たらない、という解釈でよろしいのでしょうか…??

お礼日時:2018/01/08 15:24

支払う気がないなら、そもそもそんな不動産を手に入れずともほっとけばいい。


それだけです。

じゃ~仮に支払い切らずに実父が亡くなれば、どうする気?
相続しないの?
そこはするんでしょ?

詐欺には問われません。
なぜなら、抵当権が付いたままなら、元妻に名義が移転しても差押えて競売にかけることが可能だからです。

もし詐欺だと問われる可能性があるとすれば、離婚したのにも関わらず同居し続けた場合です。
この場合偽装離婚として詐欺に問われます。

自分で支払う気がないのなら、一生賃貸で良いのでは?
無理してマイホーム手に入れても、お金かかるだけですよ。
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この回答へのお礼

そうですね…。

ここ数ヶ月色々なことがあり、自分を取り巻く環境がどんどん変わってしまい心がついていかない状況で、ちゃんとした思考が持ててないのかもしれませんね…。。

諦めも必要なのかもしれないですね。。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/07 11:30

であれば、売買でなく財産分与で抵当権付住宅を旦那から登記変更して、抵当権訴訟を住宅ローン会社と交渉した方が、実際の価格は安く済みます。


※銀行側としては競売して回収し得る価格より高ければ問題ないのです。
※例えば残債が残り10年あるとして、一括返済なら利息分が安くなるような話ですね。

また実父にお金を出して貰う場合は贈与税が掛かります。
なので、予め実父からお金を借りて、月々返済するのが良いでしょう。

この相続手続きと抵当権裁判を弁護士に依頼して任せれば良いのです。
離婚裁判と一緒に進めましょう。
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この回答へのお礼

area_99様

ご回答ありがとうございます。

親からお金を借りる場合、必ず全額返せる額でないと認められないと聞いたことがあるのですが…。
父にも以前、「お金を貸すから、自分の名義で手続きすれば?」と言われた事もあるのですが、正直金額が金額なので、父が生存している間に全額返す事は難しいかもと思うのです…。
親がものすごく長生きしてくれれば話は別ですが…。
(このあたりは父も分かっており、自分が生きてる内は返済しろと言っています。)
なので、父が家を買う形で父名義で売買するつもりでいたのですが…。
(今は父も元気ですが、いずれ一緒に住むことになるかもしれませんし…。)

また、質問にも書いたとおり、財産分与による名義変更だと、詐害行為取消権が行使されるのではないかという不安があるのです。
銀行側としては競売して回収し得る価格より高ければ問題ないのでしょうし、今の段階での不動産の第一担保は銀行ですが、他の借金返済が行き詰ったりしても、(本人が破産宣告をしなくとも返済ができなければ)差し押さえが入ってきますよね…?
その場合に、仮にその時点ですでに売買による不動産名義変更(父が買うという形で)が済んでいたとしても、財産隠しなどの疑いで父が購入した物件を取り上げられたりしないのか、それが私では判断がつかず、こちらで質問させて頂きました。

area_99様の回答であれば、財産分与で私名義への変更になりますよね?
その場合はやはり、財産隠しなどと疑われて、詐害行為取消権が行使されたりするのではないでしょうか…??

お礼日時:2018/01/07 05:10

そうでしたか!それなら、大丈夫そうですね!


一歩間違えば不動産は大きな取り返しのつかないことになることもありますよ。
心配ならいったほうがいいとおもいますが、弁護士さんがそのことで相談のってくれるのかは少し疑問があります。。弁護士さんからすると、お金にならないと思いますので。
司法書士の先生に移転をお願いした場合、売主は移転と抹消で約4万以内、買主は移転だけで、ローン借入金なしなら10万くらいです。
契約書も10000円程で作成してくれると思いますので、安心を買うのもいいかと。
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この回答へのお礼

確かに、弁護士さんに最終的に依頼するような案件ではないですが…。。
無料相談ではなく、有料相談を受けられてる所であれば、何らかの回答を頂けるのではないかと思ったのですが、どうなんでしょう…。。。

お礼日時:2018/01/07 00:52

住宅ローンの残債を売買価格とするのは危険かもしれないですね!あまりに安すぎたりはしませんか??


残債が相場であれば問題ないと思いますよ!

ちなみにですが、売買するにあたり不動産会社を間にいれてされるのでしょうか。

不動産会社を間にいれるのなら、担当者に司法書士を紹介してもらうのがいいと思います。当然ながら不動産会社より知識があります。
質問者様の不明な点はほとんど回答頂けるとおもいますよ!
ちなみに、不動産会社を間にしない場合でも、抵当の抹消や所有権移転については、基本的に司法書士に頼むことが多いです。
司法書士を決めてるならその人にまずは相談すると良いと思います✨
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この回答へのお礼

個人的には安くないと思ってます…。
お安い新築なら買える額です。。
完済しないと抵当権抹消ができないので…。。

不動産の名義変更手続きについては、費用削減のため自分でします。
なので、身近にすぐ相談できる専門家がいません。
やはり一度、弁護士さんなどに相談に行く方がいいですかね…。。。

お礼日時:2018/01/06 23:53

参考になれば幸いです。

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破産についてはあまりわからないですが、破産した人とはすでに他人なので、問題ないとおもいますよ✨それを言い出すと昔に遡って、以前の奥様に対しても、カードが使えなくなることになりますが、権利関係がややこしくなりますし、遡って権利を取消することは詐欺や強迫により契約をしたときがほとんどだったかと、、


ちなみに、破産した場合は七年程は保証会社にその履歴が残る為、しばらくローン等は使えなくなります。
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現役の不動産会社社員です。


責任はとれないので、最終確認はしてほしいですが、売買すれば問題ないと思います。売買する際に、当然に売買契約書の作成と、引き渡し(所有権移転)の際に実際にお金が動きますし、移転の際に移転理由の記載がありますが、きっちりと売買が移転理由と記載がされます。
ので、問題ないかと思いますよ。
ただ、注意する必要があるのが親族間の売買の場合には、倍価格をあまり安くした場合には、贈与を疑われる可能性があります。客観的に相場であることが説明できる範囲がよいと思います。贈与税は高いので、注意が必要ですよ。
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この回答へのお礼

jiro-kun123様

ご回答ありがとうございます。

不動産の売買価格なのですが、住宅ローンを完済しないと抵当権の抹消もできませんし不動産名義変更も認められませんので、住宅ローンの残金がそのまま売買価格という形で、旦那と父間で売買します。

ちなみに、最終確認というのはどこに確認ということになりますか?

やはり弁護士さんとか、そういう事でしょうか??

お礼日時:2018/01/06 23:19

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