教えて下さい。
私は、130万までの扶養の範囲で派遣で働いています。
無知で恥ずかしいのですが、今日はじめて130万にもらっていた失業保険も加えることを知りました。失業保険を加えるとなると、130万を超えそうなのです。
今現在、夫の扶養扱いになっており、年金は国民年金第3号に、健康保険も夫の扶養になってます。
年末調整には、失業保険は加えないそうなのですが、(1)超えるか超えないかハッキリしない今、私はどうしたらいいのでしょうか?
また、(2)年末調整では、源泉の金額のみ記入するらしいのですが、そうなると、失業保険を貰っていたことはバレてしまい、今年の分の年金と健康保険に入り直さなければいけませんか?
(3)また、130万を超えないと思ってこのまま扶養のままにしていた場合、将来もらう年金は減りますか?
No.1
- 回答日時:
健保、年金の130万円の「壁」は、年収ではなくて、今後の見込みで判断します。
ですから、月収10万8千円(130万円/12=10万8333円)を越えた(超えるとわかった)時点で、扶養を抜けなくてはなりません。
普通は、失業保険をもらっているときは、この10万8千円を超えちゃいますので、国保、国民年金に加入となります。
失業保険の給付が終わって、派遣で働いていらっしゃるわけですから、その給与が10万8千円以上でなければ扶養資格はあるのですが、失業保険時代が問題になると思います。
(2)、(3)は良くわかりません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。
所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。
社会保険(130万円の壁)
社会保険の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
既に失業保険の受給が終わっている場合は、過去のことはそのままにして、現在の月収が百八千円以下であれば、今まで通り扶養でいることが可能です 。
ありがとうございました。
もし、宜しければ、追加で教えて下さい。
収入見込みでということは、12月末の結果130万を超えても仕方なく、本年は扶養のままでということですか?派遣では扶養の範囲でと言っていたので悔しいような複雑な思いです(ToT)/~~~
No.3
- 回答日時:
#1です。
>収入見込みでということは、12月末の結果130万を超えても仕方なく、本年は扶養のままでということですか?派遣では扶養の範囲でと言っていたので悔しいような複雑な思いです(ToT)/~~~
現時点で、扶養の範囲の給与(10万8千円以下)になっている訳ですよね?
であれば、派遣会社には何の落ち度もないのではないでしょうか。
失業保険受給時に扶養から抜けなかったことが、問題なわけですから。
No.4
- 回答日時:
#2の追加です。
本来であれば、失業給付を受け時点で、失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来なかったのです。
しかし、既に失業保険の受給が終わってしまっているので、そのままになってしまいます。
従って、過去の収入は関係なく、現在の月収が百八千円以下であれば、今まで通り扶養でいることが可能です 。
No.5
- 回答日時:
現在の給与が108333円未満であれば、現在は扶養に入っていてかまいません。
年単位では考えませんので注意下さい。
「今後12ヶ月」で130万円以上となる「見込み」の場合に扶養をはずれます。
月給で言えば108333円、日給で言えば3612円以上です。
ちなみに3ヶ月しか超えないから、12ヶ月では130万を超えないという理屈は出来ないことになっています。そのような収入を得ている時点で扶養からはずれている必要があるという意味ですから。
(見込みとは、もしそのまま収入を12ヶ月もらい続けたらという意味です)
で、過去の失業給付が問題になるわけですよね。
この期間は超えていましたので。
厳密に言うと過去の失業給付期間のみ扶養でなくしてしまうのが正しい処置です。(現在の扶養はそのまま)
ただ、、済んでしまったことに対して厳密に過去の部分だけ修正するかというと、あまりやってないですよ。
現実にはそのまま放置というのが実態です。特段に不都合は実はありません。後になってから公にするとちょっと問題があるので、黙っていればという前提ですが。
ただもしやましい思いはしたくないというのであれば、夫の健康保険に問い合わせて下さい。
その期間だけ遡って取り消すと言われれば、そうなり、その期間については国民年金、国民健康保険加入となります。で、取り消された期間にかかった医療費は返納して、国民健康保険から支払いを受けるという形になります。
夫の健康保険が政府管掌健康保険だと律儀に過去の分を取り消すと思いますが、民間の健康保険組合だとそのままの可能性があります。
では。
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