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祖父が長期入院し、回復の兆しがみえなかったので、祖母は財産を整理していました。
ところが、あるはずの貯金9千万円が消えていました。
祖父に質したところ、「かつて愛人に家を買ってやった。貯金はほかにない」との返事。
祖母はショックで看護拒否状態。
三ヵ月後、祖父はなくなりました。

このような場合、祖父が勝手に使ってしまった財産を取り戻せるでしょうか?
祖父が亡くなっているので難しいと思いますが、もし祖父が生きていれば、可能だったでしょうか?
祖母は泣き寝入りしなければなりませんか?
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 すでに回答されている方がいるとおり、9000万円を他人に贈与して家をたてた場合、巨額な贈与税がかかりますので、そんな馬鹿なことをする人はいません。



 祖父と愛人が黙っていても、家は登記した後、税務署から必ず「どのお金で買ったのですか?」と尋ねられ、金の出所がたちどころにばれてしまいます。

 では、ばれない方法は?ずばり、祖父が愛人のために家を買いつつ、名義はまだ祖父なら税務署も特につっこみません。

 したがって、名義がまだ祖父の可能性があります。その愛人が特定されているなら、早急にその自宅の登記簿を取り寄せて(住所が分かれば1000円ぐらいで、誰でもとれます)、名義を確認することです。名義がまだ祖父なら、当然その家は相続の対象になります。

 名義がすでにその女性のものになっているなら、かなり厄介そうです。
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愛人とのことなので、本件とは別にまず祖母はその相手に対して夫との「不貞行為」を理由に損害賠償請求ができます。


生前に自分の固有財産をどう使おうが寄付しようが、贈与しようがそれは本人の自由意志なので、原則として死後に遺留分請求などは出来ません。
しかし贈与した預金が夫婦の共有財産であるならば、祖母の持ち分については愛人に対して返還請求ができます。9000万円が共有財産であるならば、祖母の持ち分(一概にはいえませんが1/3~1/2程度)を愛人に対して返還請求すべきでしょう。
いずれにせよ、銀行等にも協力してもらって(当然振り込みで送金しているでしょうから)、過去のお金の流れを正確に掴むことが先決です。
その上で対象不動産に処分禁止の仮処分を打ってから、本件の返還請求と冒頭に書いた不貞行為の賠償請求の訴訟を提起すれば良いのではと思います。

また相手に税務上不明瞭な部分があって、税務署が9000万円を贈与として今から贈与税を回収にかかると
先を越されてしまって回収がややこしくなる場合があるので、税務署に密告する場合は、あなたの回収が終わってからにした方が良いでしょう。
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ご質問内容だけでは何とも回答が出来ません。


> かつて愛人に家を買ってやった。
「かつて」とは何年前なのか?
買ってやった家は判明しているのか?
買ってあげたとは、購入資金を贈与したのか?それとも祖父名義で購入してその不動産を贈与したのか?

>貯金はほかにない
貯金だけのことではなく、祖父の財産としては別にあるのか?
また、総財産のうち9千万円はどのくらいの割合なのか?
貯金9千万円は祖父固有の財産なのか?
相続人は妻(祖母)と子供は何人なのか?

など法律的に判断する上で、基礎的な部分がわかりませんと何ともいえません。
可能性としては、遺留分の侵害として返還請求なのですが、遺留分を計算する場合、死亡時の財産と、亡くなる1年間に他人への贈与した財産、また、1年以上前であっても贈与した側(祖父)と受けた側(愛人)が、遺留分に食い込むことを知りながらやりとりした財産であったかがポイントになります。
あと、ご質問の状況で9千万円(分)をもし一度に贈与したとすれば、贈与時点が不明で、その時の税法の規定にもよりますが贈与税が50%~70%の税率であろうと思われ、そんな税金は普通払えませんし、そんなことは普通はしません。したがって、その辺の取引形態も調査が必要です。買ってあげた家の場所がわかっていれば登記所に行って登記簿謄本や登記時の原因証書等を閲覧し取引形態を確認したほうが良いです。
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