
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
建物に担保が付いていて,その抵当権が実行されて競売になり,その結果落札したのであれば,「競売による売却」の登記と同時に抵当権は抹消されるので,落札した人は担保権の付着のない建物を所得します。
ただ,そこに住んでいる人の立ち退きについてはまたちょっと別な話になります。場合によっては裁判所で引渡命令をもらって強制執行ということをする必要がある場合もあります。競売物件に素人が手を出しにくい理由が,このあたりにあったりします。
No.1
- 回答日時:
抵当権がついたままの建物は売れませんが、自分が住むには問題ないでしょう。
(但し抵当権がついた理由→貸付返済がなされていない場合、返済を要求されるかも知れません)既に貸付金が返済済みなら銀行(金融機関)から弁済済みの証拠書類をもらい、自分で抵当権抹消の手続きをするかどうか(本来元の所有者がすべきことですが。法務局出張所で聞く)
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