A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
判決が出たのなら 謝罪しようと お金を払らおうと 今さら刑には関係ありません。
もっとも 被害者からは損害賠償を請求されますが 収監中は払いたくても払えませんが 身内に頼んで払ってもらうことはできるかな
No.8
- 回答日時:
お金ないなら、、、仕方ないね。
民事訴訟起こされても、「ないものは払えない」を貫き通すしかないね。
まあ、仕事を始めた後に強制執行されて、給料一部差し押さえとかなるかもしれないけど。
No.6
- 回答日時:
弁護士です。
執行猶予が見込めるのなら、控訴をして判決の確定を延ばしてください。
その上で被害者に金銭を支払った方がいいです。
言うまでもなく、法的に支払い義務はあります。
執行猶予が無理だとしても、控訴して被害者に金銭を払えば、実刑の期間は短くなるでしょう。
No.5
- 回答日時:
懲役の実刑判決ですから、支払いなど気にせず収監されてください。
質問できてるというこは、今保釈中なんですよね?
2週間以内に収監されると思います。
支払わずとも、控訴しなければ大丈夫です。
判決確定と共に収監されます。
ま~保釈金の供託金があると思うので、弁護士を通じて贖罪したいなら、それで支払いましょう。
支払わなくても、これ以上の刑事責任はありません。
民事阻喪で相手が、あなたの保釈金を差押えでもしない限りは、支払わずとも大丈夫です。
万一民事訴訟で支払い命令が出ても、10年経てば消滅時効になります。
No.4
- 回答日時:
刑事事件と民事事件は別だから。
刑事事件で判決が出たから払わないと言うのは自由だけど、相手が民事裁判を起こすよ。
そしたらまず勝ち目はないし、払わなければ強制執行される。
相手が訴える前に、お金を払った方がいいと思うけどね。
No.2
- 回答日時:
「払った方がいいのか」という問題じゃないです。
払うしかなくなります。
刑事裁判の方で有罪判決なわけでしょ。
民事裁判の方では「慰謝料を払え」になります。
ま、これは判決になる前に示談でも良いですが。
No.1
- 回答日時:
刑事と民事は別です。
判決が出たなら、和解を急ぐ必要は特にないと思います。
民事訴訟を回避したいなら、被害者弁済を含み和解に持ち込めたらよいと思いますが、、、
加害者に資産があるなら、弁護士に相談してみたらいかがでしょうか。
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