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刑事事件で、裁判で、判決が2年3ヶ月と、判決が出ました、まだま、相手には、まだ謝罪の、お金は、払っていません、弁護士の先生方から、も話は、聞いて、いません、ただ聞いたのは、謝罪金と、聞いただけですでも、お金は、払っを、払ったほうが、いいんでしょうか

質問者からの補足コメント

  • わいせつで、判決が出て、今度、どこの、刑務所に行くかは、分からないので、お金は、払っわなくても、よろしいのですか、事件は、三軒です

      補足日時:2018/01/17 10:40
  • 払いたくても、お金がない場合は、どのように、すれば、よいのですか

      補足日時:2018/01/17 10:51

A 回答 (9件)

判決が出たのなら 謝罪しようと お金を払らおうと 今さら刑には関係ありません。


もっとも 被害者からは損害賠償を請求されますが 収監中は払いたくても払えませんが 身内に頼んで払ってもらうことはできるかな
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お金ないなら、、、仕方ないね。


民事訴訟起こされても、「ないものは払えない」を貫き通すしかないね。


まあ、仕事を始めた後に強制執行されて、給料一部差し押さえとかなるかもしれないけど。
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>払いたくても、お金がない場合は、どのように、すれば、よいのですか



どーしようもないですから、その判決に従ってください
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弁護士です。



執行猶予が見込めるのなら、控訴をして判決の確定を延ばしてください。
その上で被害者に金銭を支払った方がいいです。
言うまでもなく、法的に支払い義務はあります。

執行猶予が無理だとしても、控訴して被害者に金銭を払えば、実刑の期間は短くなるでしょう。
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懲役の実刑判決ですから、支払いなど気にせず収監されてください。



質問できてるというこは、今保釈中なんですよね?
2週間以内に収監されると思います。

支払わずとも、控訴しなければ大丈夫です。
判決確定と共に収監されます。
ま~保釈金の供託金があると思うので、弁護士を通じて贖罪したいなら、それで支払いましょう。

支払わなくても、これ以上の刑事責任はありません。
民事阻喪で相手が、あなたの保釈金を差押えでもしない限りは、支払わずとも大丈夫です。
万一民事訴訟で支払い命令が出ても、10年経てば消滅時効になります。
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刑事事件と民事事件は別だから。


刑事事件で判決が出たから払わないと言うのは自由だけど、相手が民事裁判を起こすよ。
そしたらまず勝ち目はないし、払わなければ強制執行される。

相手が訴える前に、お金を払った方がいいと思うけどね。
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判決がでたので、もう遅いです



判決が出るまでに謝罪して示談金を渡しておけば、その分が考慮されて、判決の刑期がもう少し短くなったんです。
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「払った方がいいのか」という問題じゃないです。



払うしかなくなります。

刑事裁判の方で有罪判決なわけでしょ。

民事裁判の方では「慰謝料を払え」になります。
ま、これは判決になる前に示談でも良いですが。
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刑事と民事は別です。


判決が出たなら、和解を急ぐ必要は特にないと思います。
民事訴訟を回避したいなら、被害者弁済を含み和解に持ち込めたらよいと思いますが、、、
加害者に資産があるなら、弁護士に相談してみたらいかがでしょうか。
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