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父の車を運転している時に、駐車違反をしてしまいました。通知書が届いたのですが、父の免許に違反点数が付いてしまうのですか?

質問者からの補足コメント

  • 運転者責任の場合は、免許の違反点数が付きます。使用者責任として放置違反金を納付した場合には、免許の違反点数は付きません。

    と記載があるのですが、使用者責任とはなんですか?

      補足日時:2018/01/17 18:40

A 回答 (5件)

#1です。



警察に出頭していないということですね。
それだと最初の納付書(仮納付書)の期限内に違反金を納めれば誰にも違反点数は付きません。
決して安い金額ではないので、お父さんと話し合ってお互い納得の上で事にあたる必要はあると思います。
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この回答へのお礼

そうです。わかりました、ありがとうございます!

お礼日時:2018/01/17 19:24

車の持ち主ではなく、実際に違反をした人に違反点数が付きます。


と言うか「私が駐車違反をしました」と申告した人に、です。
が、身代わり出頭は犯罪です。
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出頭しなければ、車の所有者の自宅に「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が送付されます。


放置反則金をコンビニで支払えばOKです。
どちらも違反点数は付きません。
但し、これを何回も繰り返すと、車に使用制限がかけられてしまいます。
https://yakunitatta.info/choushaihan-9683.html
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貴方が出頭してください。

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いえ、運転者である質問者さんに違反点数が付きます。

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この回答へのお礼

コンビニで支払った場合、誰が運転していたかわからないですよね?

お礼日時:2018/01/17 18:36

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