

・独身時代に妻が貯蓄した現金500万円があった。
・夫が低収入と無収入を繰り返したため、妻は貯金を生活費として差し出した。
・妻は正社員として働いてきたが、出産・育児のために2年半休職。
・貯蓄は主にその2年半の間に使用し、全額なくなった。
・財産分与の際、本来共有財産ではなかった妻の独身時代の貯金を返して欲しい。
妻のぶんも含む生活費として使用したのだから、全額返してもらう権利があるとは思いません。
しかし、半分くらいは返還を求める権利はあるでしょうか。
自由意志に基づいて譲渡したものについて、借用書でもない限り返還を求める権利などないのでしょうか。
できれば根拠まで示してご教示下さい。お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>使ってしまうと特有財産ではなくなるという根拠はどういうものになるのでしょうか?
判例です。
数々の判例で、特有財産を婚姻関係中に使用した場合、それは特有財産でなくなるとしています。
弁護士もそう見解しております。
https://www.bengo4.com/c_3/c_1020/c_1342/b_220893/
ここから抜粋します。
「弟の妻は結婚する時に200万円の貯金を持っていたそうですが、現在までに生活費等に補ったりして使ってしまったとのことで、結婚前の貯金は本来、妻の特有財産だから、その分に関しては、共有の財産分与とは別に今からでも弟から返してもらうのは当然だと言っています。
弟の給料は妻がすべて管理していて、弟はその中から毎月小遣いを渡されている状態です。
弟に頼まれたわけでもなく妻の判断で使ったものでも、弟は返さないといけないのでしょうか?
妻は専業主婦です。なお、弟は、結婚した時に妻が200万円の貯金を持っていたことは聞いていたそうです。当時、貯金そのものの確認はしていないそうですが・・・」
これに対する弁護士の回答です。
「特有財産を使う際、後で返す約束をしていたとか、弟さんの個人的な遊興費などに使用していたなどの事情がない限り、夫婦の生活に使った特有財産を離婚だからと言って精算を求めることはできないと考えます。別居時に残っている特有財産のみ除外して、残りを2分の1ずつ分けることになるでしょう。」
とのことです。
あなたのケースも同じように、夫婦の生活に特有財産を使ったわけです。
やはり同じように、後で返すと約束していたとか、夫の個人的な遊興費などに使用していたなどの事情がない限り、夫婦の生活に使った特有財産を離婚だからと言って精算を求めることはできないということになりませんか?
夫が趣味のために買ったスポーツカーは○、
家族のために買ったワンボックスは×という見解は見たことがあります。
弁護士ドットコムにとても近い質問があったのですね。見落としていました。
それを見る限り、返還を求めるのは無理そうだと思えます。
家族なら、生活の危機にあって頑なに特有財産を守るということは人情的にできないだろうが、
「出したら終わり」ってことは結婚前に誰かが教えておくべきですね。
ヨーロッパの上流の人たちが結婚前に財産の処し方について契約しておくのも納得です。
No.4
- 回答日時:
他の回答者は、その回答者のご意見です。
沢山回答者がいらっしゃるない、同じ質問に違う回答が付くのは自然なことです。如何なる専門家であってもそれぞれの意見は分かれる者です。もちろん法律家も、法律の解釈が分かれます。従いまして、私はご質問案件に関して私の考えを申し上げたまでです。その根拠は、回答させて頂いた通りの見解からです。失礼ながら、どちらが正解なのかというと、お尋ねの案件は法律の解釈の問題です。実際に争ってみなければ分からないでしょう。
この争いも強く「特有財産」を、ご主人のせいで使わざるを得なかった。と、言うことを主張しなければなりません。ジッとしていて特有財産だから返してもらえるものではありません。何事もそうですが、根拠を示して主張して始めて実現可能になります。
最後に、以前にあなたのご質問にアドバイスさせて頂いたようですが、私は誰のご質問なのかを一切覚えていませんので相済みません。私は、夫婦及び親子の人間関係、他に関するアドバイスを有料で行っています。もちろん、相談者の中には弁護士さんを入れて裁判をされている中で、セカンドオピニオンとして私に意見を聞かれる方もあります。以上がご質問に関する回答です。
No.3
- 回答日時:
●半分くらいは返還を求める権利はあるのでしょうか。
↑ もちろんあります。
財産分与には,①清算的性質。②離婚後の扶養的性質。③慰謝料的性質の3つのものが含まれています。
結婚前のあなたのお金は「特有財産」です。その特有財産を生活費のために使った、ということは、夫婦の扶助・協力の為に必要性だからやむを得ず使ったのです。
あなたとは逆のケース。特有財産を結婚前から所有し、それが離婚時に価値が上がっていた場合、その特有財産は、他方配偶者の寄与があった。と、して価値が上がった分について寄与分として財産分与の対象になります。
財産分与は負の財産も分与するという原則があります。これらの点を考慮すると、前記の財産分与のプラス面を逆に考えると分かりやすいのです。あなたの特有財産は、生活のために使ったのですから、使った分の半分は返還請求は可能だという説は、法律に基づいて理論的に説明出来ます。よって、半分の返還請求は可能です。又、認められるでしょう。
ありがとうございます。
no.1の方と意見が割れてしまいますが、どちらが正解でしょう。
私は特有財産だと認められるべきだと思うのですが、実際問題、
すでになくなっている財産についてグダグダ言っても仕方ない気もしますし、
夫側に金がない以上、回収自体不可能なので法的根拠があっても意味がないのかな?
という気もします。
中年紳士様は以前にも私の質問に回答くださっていますが、専門家の方ですか?
No.2
- 回答日時:
そんな権利だの根拠だの言っている事がおかしいよ、男として恥ずかしくないのかね。
私ならば利息を付けてもいずれ返しますと言いますけどね、現在のところお金が無いでしょうから。
話を見る限り子供もいるじゃないですか、養育費だって負担しなくてはいけないでしょうね。
男の甲斐性ですよ、別れるのなら今まで以上に面倒を見るくらいにならないとね。
これを借用書だとか能書きを言っているようじゃ男じゃないです、クズですよ。
No.1
- 回答日時:
結婚前の財産分与の対象にならない財産を、「特有財産」というのはご存知だと思います。
今回の論点は、要約すると「特有財産であった預金を婚姻関係中に使った場合はどうなるか」ということですよね。
答えは、特有財産とは言えません。
したがって
>半分くらいは返還を求める権利はあるでしょうか。
この件は、半分も返還請求する権利は特にありません。
ただ、「あの時500万円出してあげたじゃない」ということで、財産分与をちょっと多くお願いする交渉材料の一つには使えます。
ちなみに特有財産を、自宅購入の資金などに当てた場合(他の財産として財産評価できる場合)などは、使った金額を考慮して財産分与の割合を変えたりなどはよくあります。
ありがとうございます。
結局は話し合いであり、お互いが納得さえすればよく、交渉材料になるというのはわかります。
使ってしまうと特有財産ではなくなるという根拠はどういうものになるのでしょうか?
門外漢なので、法律はとても難しいです…。
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