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遺産相続の関係で質問です。
夫がなくなった場合、夫名義の家は、家族は妻と子供の場合、夫の生前贈与か、遺言がないと妻には相続されないのですか?
もしそうだとしたら、生前贈与や遺言で妻に相続されなかった場合はどうなるのですか?
今の家は夫の親が建てたので、気になっております。
それから、家の名義が夫と妻の場合、夫がなくなった場合、夫の持分は妻に当然に相続されますか?

A 回答 (3件)

夫名義の資産の相続人は、妻と子供です。


生前贈与や遺言がない場合、法が定める割合にしたがって、妻と子供が相続します。

妻が1/2、残りの1/2を子供全員で均等に分けます。
子供が1人ならば、妻と子供で半分こ。
子供が2人ならば、妻が1/2、子供は1/4ずつ。

家が共有名義の場合も、夫の持ち分は妻と子供で相続します。割合は上記と同じです。

家は夫親が親の土地に建て、親が亡くなって夫が土地建物全部を相続したのですね。
その点をしっかりと確認して、夫の持ち分を計算してください。
夫の持ち分は全部「遺産」となり、妻と子供で相続します。

逆の言い方をすると、妻と子が相続するのは、夫の持ち分だけです。
家や土地に他の人の名義分があれば、それは「夫の遺産」ではないので、相続の対象ではないです。
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投稿者さんは妻でお子さんがいらっしゃる。

遺言等がないままご主人が無くなった場合、ご主人名義の家はどうなるか?と言う質問でよろしいでしょうか?

通常法定相続として、被相続人(この場合はご主人)の財産妻が半分、子供が半分(2人いればお1人4分の1づつ)相続されます。
ただし、相続人(この場合はあなたと子供さん)の間で協議すればその割合を変更することが可能です。
家の名義が夫と妻の場合については夫の部分が相続される対象の財産として分けられます。

多くの相続税の発生しないような家庭ではご主人がなくなられた段階では妻が全てを相続し、妻がなくなった後に子供が分ける事が多いようです。
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夫がなくなった場合、夫名義の家は、家族は妻と子供の場合、


夫の生前贈与か、遺言がないと妻には相続されないのですか?
  ↑
妻にも相続されますよ。

家をどちらが取るかは、相続人が相談して
決めます。
決められなければ裁判で決めてもらいます。

どちらが取るかを決めなければ、妻が1/2
を取り、子と共有になります。



それから、家の名義が夫と妻の場合、夫がなくなった場合、
夫の持分は妻に当然に相続されますか?
  ↑
夫の持ち分の1/2が相続されますから、
妻の持ち分が1/2なら、3/4が
妻の持ち分になります。
残りの1/4は子が相続しますので、
妻と子の共有になります。

1/4の分のお金を子に与えて、妻が
全部取る、という協議も可能です。
そこら辺りは話し合いで決めます。
決まらねば裁判で決めてもらいます。
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