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取締役の数を満たすため、肩書きだけの役員(取締役)がいる場合(会社の運営には無関係)、この人に支払うべき科目は役員報酬か給料手当かどちらでしょう。
中退共にはいる場合を考えると給料でなくてはまずいと聞きましたが如何でしょう。

A 回答 (3件)

通常は「役員報酬」で処理をします。


なお、使用人としての業務も行なっている「使用人兼務役員」の場合は、使用人としての分は「給料手当」として役員報酬と分ける場合もあります。
しかし、肩書きだけの役員(取締役)であれば、使用人としての日常の業務を行ないませんから、使用人兼務役員ということはあり得ません。
使用人兼務役員については、参考urlをご覧ください。

又、中退共についても、法人企業の役員は加入できず、兼務役員であれば加入できます。 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido02 …

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5205.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/04 12:30

◆役員報酬か給料手当かどちらでしょう


通常は「役員報酬」です。
ただ、使用人兼務役員の場合は「給与」に含めるケースもあります。

◆中退共にはいる場合を考えると給料でなくてはまずいと~

役員は原則として加入資格はありません。
使用人兼務役員の場合は加入することができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/04 12:30

役員報酬となります。



名義だけの社外取締役で運営も営業にもかかわってない人には払う必要はないと思いますよ。

役員が中退共にはいるとは?
中小企業共済の退職金共済の事とは思いますが兼務役員ですか?

その場合就業規定にもよると思いますが給料部分と役員報酬の割合によって変わると思いますし、雇用保険の問題もありますが・・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/04 12:31

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