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NHKの契約が来て未成年なので法律行為ができない、というのは断れる理由になりましすか?

A 回答 (9件)

NHKの集金員とは会話をしてはいけません、「お帰り下さい」とだけ言いましょう


社会人のマナーとして失礼かと思うかもしれません、気にしないでください、NHKには善良なやつはほとんどいませんから
帰らなければ、警察に電話をしてください、あらかじめ近くの交番か警察署の電話番号をメモしておくとよいです
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法学を学びながらこんなくだらない質問をする。


本当に法学を学んでいるのかな?。
自分で自覚しているようだが、お前の人生は詰んでいるよ。
先が思いやられるね。
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ちょっと苦言を言います。



>法学を勉強しているためその類いでこの疑問が頭をよぎっただけです。
>質問の答えもわからないのに発言しないでください

法学を勉強しているのなら、憲法第9条はどう記載されていますか。
また、その解釈はどのようになされていますか。

あなたの書いた質問内容を見て、回答された方が考えて出された回答ですよ。

>未成年なので法律行為ができない

あなた自身、沢山しているでしょう。
契約とは、口頭で行ってもOKですよね。
契約書は、後々になって言った言わないや、覚えていないを防ぐために、書類にしているのですよね。

裁判官も、同様の事案であっても、裁判官が違えば、真逆の判決をしていることもありますよ。
そんな裁判官に対して、答えもわからないのにって言えますか。
控訴や上告をするしかないでしょ。

それが、昨年12月6日に最高裁判所大法廷で判決が出た、いわゆるNHK受信料裁判です。
東京高等裁判所で、NHKと異なる視聴者の受信料に関する裁判が行われ、判決は異なる裁判官が出しましたが、真逆の判決が出たのです。
法律審で最高裁判所へそれぞれが上告したんです。
判決文を見られてくださいね。
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ダメ だって見てるでしょ。


甥っ子は下宿先で契約さされた
成績落ちたのでTVを処分したで 解約した
全部本人が手続きした。
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>法学を勉強しているためその類いでこの疑問が頭をよぎっただけです



質問の「NHKの契約が来て」は、法学とやらでは、どの様な解釈?

さらに「未成年なので法律行為ができない」は、同様にどう解釈?


最高裁判例平成29年12月6日の、いわゆる「受信料裁判」は、どう判断しているの
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理由になりません。


テレビを設置しているなら払いましょう。
まず、実家の親に相談。
実家の親が契約しているなら家族割引があります。

地上波しか見れないのに衛星の契約しないように。
払いたくないならば、家にテレビを送り返すか
売却するか。
しっかり大人の対応お願いします。
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契約しないことに理由は不要です。



拒絶するなら、ただ「契約しません」という方が良いですよ。

私は契約締結をお勧めしますけど。
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もちろん、未成年者とだけは契約できないでしょうね。

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必要な支払もできないのなら、一人暮らしをする資格がありません。


親元へ帰りなさい。
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この回答へのお礼

法学を勉強しているためその類いでこの疑問が頭をよぎっただけです。 質問の答えもわからないのに発言しないでください

お礼日時:2018/01/21 16:29

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