No.6ベストアンサー
- 回答日時:
間違った回答が多いです。
まず、わさもふさんは「特別送達」と言っておられるので、裁判所からの民事事件に関する書類であることは間違いないです。(郵便法49条)
ご質問の趣旨は、借金していないのに送られてきたが、何だろう。
と言うようです。
お答えは、裁判所は債権の取り立てだけが仕事ではないです。
幾らでもあります。
一番多いのは、共有物分割請求訴訟による競売です。
この手続きの、前段階の手続きです。
あと、相続関係や家族関係それに確認訴訟等々債権とは関係ない訴訟は幾らでもあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/01/24 17:51
ご回答有難うございます。
本日受取りして、分かりました。
おっしゃられてる通り、相続関係の訴訟に関する書類でした。
丁寧に回答いただき有難うございました。
No.5
- 回答日時:
以下のサイトが、裁判所が開設している「簡易裁判所」の説明サイトです。
民事裁判であっても、裁判所では「何とか事件」として扱われます。
www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_01/
No.4
- 回答日時:
ご実家宛てと言うことは,小中学校の卒業名簿などを利用した架空請求の可能性もあります。
------------------------------
法務省民事局
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
最近,身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について,督促手続や少額訴訟手続を仮装し又は悪用するケースがあるという相談・情報が法務省・国民生活センター等に寄せられています。
単なる架空請求であれば,身に覚えがない以上請求に応じる必要はありませんが,裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には,注意を要します。
このような手口の架空請求については,以下のように対処する必要があります。
1 「裁判所」から書類が届いた場合には,身に覚えがなくても放置せず,本当の裁判所からのものであるかを確認すること
→ 本当の裁判所からの支払督促,少額訴訟の呼出状等であるにもかかわらずこれを放置し,何も対応をしなかった場合には,不利益を受けるおそれがあります。そこで,
○ まず,本当に裁判所からの通知であるか確認する必要があります。
ただし,悪質な業者が裁判所からの通知であるかのように装って,偽りの連絡先を記載している場合もあり得ます。その場合,その連絡先にこちらから連絡をすることによって電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。そのため,
○ 書類に記載された連絡先にすぐ連絡をしてはいけません。
そして,発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかを,電話帳や消費生活センターなどで確認しましょう。なお,裁判所の管轄地域・連絡先については,最高裁判所のホームページ(各地の裁判所のページをご覧ください。)でも確認することができます。
その上で,本当の裁判所の連絡先に連絡して,自分に対して裁判所の手続が進められているのか,裁判所から通知が出されたのかを確認する必要があります。
2 本当の裁判所からの通知であると確認できた場合
→ 発送元・連絡先が本当の裁判所であると確認できた場合には,具体的な対応策について弁護士や消費生活センター等に相談する必要があります。
○ 本当の支払督促であった場合
→ そのまま放置して何も対応しなかった場合には,強制執行されるなどの不利益を被る危険があります。身に覚えがない請求であれば,支払督促を受け取った日から2週間以内に,裁判所に対して「督促異議の申立て」を行う必要があります。
○ 本当の少額訴訟手続であった場合
→ そのまま放置して,指定された期日に裁判所に出頭せず,かつ事前に請求を争う旨の書面を裁判所に提出しない場合には,相手方の主張を認めたものとされてしまうため,敗訴する危険があります。身に覚えのない請求の場合には,ア.指定された期日に裁判所に出頭するとともに,イ.その期日に先立って自分の言い分を記載した「答弁書」という書面を提出しておく必要があります。
3 本当の裁判所からの通知ではないと確認された場合
→ こちらから連絡する必要はまったくありません。ただ,不安に思われる場合には,消費生活センター等に相談されることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
NO.1です。
投稿後思い出したので追記させてください。
”架空請求”の可能性もあります。
どちらにしろ受取拒否は出来ませんので
受取り中を確認し、
少額訴訟の呼出状の事件番号と事件名がきちんと記載されているか?
身に覚えが無いときは、あわててそこに書かれている電話番号等に電話せず
国民生活センターや弁護などに相談されてたほういがいいですね。
No.2
- 回答日時:
簡易裁判所が管轄するものは「請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑に該当する刑事事件など、比較的軽微な事件」とされています
で問題なのは、最近の振り込め詐欺などの案件で『連絡があっても無視!無視!』という呼びかけが行われている事を逆手にとって
本来存在しない債権の請求などを簡易裁判所に起こす
訴えられた方は、心当たりが無いとか振り込め詐欺での無視無視の指示を念頭に置いて
裁判にたいして無反応とする
裁判において理由なく欠席すると言うことは、相手方の主張に同意したことになるので
本来存在しない債権に裁判所がお墨付きを与えることになる
コレは、簡単に覆せないので、例え心当たりが無くとも
裁判所からの特別送達に関しては、中身をしっかりと確認して
必要なアクションを起こす必要がある
実際になんでそう言う事になったのかは、その書類を見ない限り何とも言えませんね
理由があってそうなったのか?
理由も無しに、裁判制度を悪用したのか?
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