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民法の問題についてです。


パソコンの修理業者Bは、修理代金が支払われるまでは、所有権者(注文者Aまたは注文者Aからパソコンを譲り受けた第三者C)からの引渡し請求を拒絶し、パソコンを留置することが出来るか。


この問題について解説を頂けると助かります。詳しい方、是非よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

留置権の問題です。



留置権は物権ですから、占有という対抗要件を
具備していれば、契約した相手以外の
人にも対抗できます。

問題は、留置権が発生しているかどうかです。

修理することにより、Bはパソコンの価値を上げて
いますから、修理代金請求権とパソコンの間には
牽連関係が認められ、留置権が発生していると
言えます。

あとは教科書を読んでください。
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