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66万円を貸して公正証書を作成しました。貯金とみてもいいですか?

A 回答 (5件)

公正証書は、金を貸したという証拠になるし


提訴の手間が省ける、というだけであって
必ず返却される、という保証はありません。

貸した相手が、銀行並みに信用があるのなら
貯金とみてよいですが
そもそも66万程度を借りる人間、というのは
信用できるのですか。

お金が無かったり、とんずらされたらどうしようも
ありません。
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>貯金とみてもいいですか?


あなたが良ければそれでどうぞ。

公正証書は確かに貸したというだけで帰ってくる宛てはありませんが、銀行だって絶対ではありませんから同じだと思えば同じですね。
ただ普通の人はそう見ませんね。
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公正証書だって イザというときには 裁判にかければ間違いなく勝訴できるが


相手に財産がなければ 貸した金の取りようがないよ
リスクがあるから 貯金とは全然違うよ
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相手にもよりますが、とんずらされて、おしまいでは?

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逃げられちゃったらすべてパーですよ。



公正証書なんて何の役にも立ちません。

郵便局なら限りなく100%の安全ですが、その貸した相手の人はそのくらい安全なんですかね。
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