好きな「お肉」は?

労働保険の事で質問です。
会社が労働保険に未加入でした。
今年度の分を遡り4/1~年度末までの分を2月に加入した場合
4月に会社都合で退職した場合は、雇用保険は貰えるのでしょうか?
勤務年数は4年です。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 2年前まで遡らないと加入は出来ないですか?H29年度〜新規加入の方法は無いでしょうか?

      補足日時:2018/01/26 05:54

A 回答 (4件)

> 2年前まで遡らないと加入は出来ないですか?


最大で2年前までしか認めないという事です。
ご質問文には「勤続年数4年」と書かれていますので、『残念だけど勤め始めてからの最初の2年間は雇用保険の被保険者としてみてもらえませんね』と言う意味で書きました。


>H29年度〜新規加入の方法は無いでしょうか?
それは・・・労働保険の保険料徴収は、法に定めた時効の関係で2年となっていることから、きっちり徴収することで有名です。ですが、無い袖は振れませんし、無理に支払って倒産したら行政としても・・・と言う事で、『行政とご相談ください』と回答するしかありませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました(^^)

お礼日時:2018/02/03 08:36

労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の2つを合わせたモノですが、労災保険料を納めたかどうかと、離職者が雇用保険から失業等給付を受給できるかどうかは別の問題です。


 →極端な事を書くと、会社が労働保険料を滞納していたとしても、労災保険や雇用保険からの給付(被保険者向けに限る)は行われます。


で、本題。
一切の手続きをしていなかったと仮定した場合、次の行為が最低でも必要となります。
・2年前[※]まで遡及して雇用保険の被保険者であったことを認定してもらう
 ※雇用保険法の定めにより、遡及は2年前まで。
  因みに労災保険の是正等も2年前まで。

被保険者資格が認められたら、次は離職者自身が受給資格を満たしているかどうかですね。
 →勘違いされると困るので念のために書きますが、失業した後に職安に申し出て被保険者資格を認定ししてもらうという流れもあります。

そして、受給資格を満たしているのであれば、職安の指示に従い適正に手続きを取ることで失業等給付を受給することは出来ます[当たり前ですが、待機の7日間や、離職理由による給付制限は付きますよ]。
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つまり、


H29.4.1~H30.3.31(平成29年度分)の労働保険料をH30.2.1に遡及して納付した後にH30.4に退職したら求職者給付はあるかということですか?
日付はできれば具体的に書いてください。

会社都合なので被保険者期間は6月あればいいわけですし、算定対象期間は1年ありますからもらえる可能性は大きいです。
賃金支払基礎日数などがわからないので、ここで断言できる人はいないと思いますのでハローワークでご確認ください。
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貰えない可能性もあるかもしれません。

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