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他県への転居と免許更新が重なった場合

免許更新をする時期に、他県に転居する場合、誕生日の前後1か月の期間内であれば、転居先の県で更新手続きをすることが可能でしょうか。
それとも、誕生日までに更新しなければならないということがあるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    転居先が未定であり、誕生日を過ぎてしまう可能性があります。それでも大丈夫なのでしょうか。

      補足日時:2018/01/27 15:27

A 回答 (4件)

できますよ。



まず、運転免許の住所変更手続き(運転免許証記載事項変更届)をしなくても車の運転は当然、可能です。

また運転免許証の記載事項(住所・本籍地・氏名)に変更があった場合、速やかに手続きをしなければ罰則として「1万円以下の罰金又は科料に処する」と道路交通法によって定められていますが、実際問題、この罰則を受けたという声は聞いたことがありません。


問題なのは、
・更新のハガキは当然、運転免許証記載の住所地に送付される(郵便局に転居届けを出していれば転送されますが)。
・現住所の証明としては使えない。
くらいです(更新のハガキがなくても更新手続きは可能です)。

ですので更新が近い場合は、わざわざ住所変更手続きを行わなくても、更新時に住民票、健康保険証など、新住所が確認できる書類等を持参すれば、更新と住所変更が新住所地を管轄する運転免許センター等で同時に行えるようになっています。

例えば、「運転免許証の住所(旧住所):大阪、新住所:東京」の場合

⇒東京の運転免許センターで更新と住所変更が同時に行えます。

この場合、運転免許センターで手続きを行えば原則、即日交付ですが、警察署で手続きを行う場合は即日交付ではなく、後日交付となる場合が多いです。

また、誕生日を過ぎて失効になった場合は、同時更新ができません。
よって、最寄りの警察署で記載事項変更だけは誕生日までに済ませておきましょう。
法律上「誕生日前1か月から誕生日まで」となっております。
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それでは現在所属している都道府県で早めに更新されてはいかがでしょうか。


それが出来ないのであれば、一度電話で問い合わせを行ってみましょう。
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質問者がコールド免許なら転居先の免許センターなり警察で更新出来ます、



詳細は、免許センターに電話で確認すれば如何?、
転居先での住所変更と同時に更新も可能かどうかも併せての確認ですね。
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更新期間は、平成14年6月の道路交通法改正施行時からは免許証の更新期間が誕生日の前後1カ月間(計2カ月間)です。


他の都道府県公安委員会を経由して行う更新手続きとして、更新手続所要時間 に(○○県に住所のある方が、住所変更をしないで他の都道府県で行う更新手続(経由地申請)があります。
最寄りの警察署や運転免許更新センターへ確認してください。
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