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教えてください。
生命保険(300万円)に加入しているのですが、契約者は私となっており、保険金支払い者は祖母になっています。
保険金の支払いは既に終わっています。
また、祖母もすでに亡くなっています。
生命保険を解約する予定なんですが、その際、300万円には贈与税等、税金はかかりますか?
祖母は去年亡くなり、保険の契約は二年前になります。

※祖母契約の生命保険で孫である私が受取人になっている生命保険もあります。そのため、上記300万円は三年内加算?など総資産を計算するうえで関係してきますか?

税金にたいして無知ですので、わかりやすく説明していただけると幸いです。もちろん必要でしたら申告し、納税します。

質問者からの補足コメント

  • 補足です!
    保険種類は養老生命になります。
    被共済者:私(孫)
    被契約者:私(孫)
    受取人:私(孫)
    になります。
    保険料は書類上は私が支払っている形になってると思うのですが、実際は祖母が支払っています(おそらく一括で ※現金か口座引き落としかは不明)。

    満期になるため、解約する形になります。

      補足日時:2018/01/29 19:36

A 回答 (4件)

>保険種類は養老生命になります。


>被共済者:私(孫)
>被契約者:私(孫)
>受取人:私(孫)
>実際は祖母が支払っています

本来であれば、御祖母さんの相続財産
になります。
あなたの名義で養老保険を掛けていた
とみなされると思われます。
お祖母さんが健在であれば、満期時点で
贈与になりますが、既に亡くなっている
ということなので、相続財産となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
とてもわかりやすかったです。

お礼日時:2018/01/29 21:00

あなたの名義のものなら相続税は必要ないです。

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>契約者は私となっており、保険金支払い者は祖母…



祖母が健在なうちにもらえば贈与税、旅立ってからなら相続税の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

>祖母は去年亡くなり…

去年のいつですか。
相続税の申告期限は旅立った日の翌日から 10ヶ月以内です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm

>その際、300万円には…

相続税は、遺産一つ一つで判断するのでなく、現金預金から土地建物、宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計して、
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
以下であれば申告の必要はなく、だまってもらっておけばよいです。
これ以上あったのなら、相続税を納めないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

>※祖母契約の生命保険で孫である私が受取人になっている生命保険…

だからそれらも全部合計して判断。
そのためにはあなた一人では無理で、祖母に最も近かった人、すなわち葬儀で喪主を務めた人とご相談ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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重要なキーワードが曖昧で条件がみえて


きません。
特に保険金と保険料は違うものです。
契約者やその家族等が、
払うのが、保険料
もらうのが、保険金
です。

①生命保険の種類は?
・終身保険(死亡保険)
・養老保険(個人年金保険とか)

②保険料を払い込んだのは?
 お祖母さんですか?

③保険金は何かのきっかけで、
 もらえたのですか?
 もらえていないのですか?
 きっかけとは
・誰かが死んだら
・満期を迎えたら
といった場合です。

具体的名称でもよいです。

以上の情報をご教示下さい。

いかがでしょうか?
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