郵便局で荷物の配達を依頼して、代金を支払いました。
1週間程度経過をして、相手先より荷物が届かないとの連絡が入り郵便局に連絡をしたところ調査をすると言われ、1ヶ月程度が経過した。再度、どのような状況か? 荷物はどうなっているのか? と質問をしても回答が得られず さらに数ヶ月が経過した。
その後、内容証明にて本社に確認を求めたところ、荷物が破損したと言われ、その荷物を返品するとの旨。
どういった状況で、何故ここまで回答が遅いのか? など詳しい説明責任があると追及したが「回答できない」の一点張り。
さらに数週間が経過した時、壊れた荷物を持って来た。
破損したので、損害賠償請求をしろと強気の態度に激怒をして、「今までどれだけの時間とやりとりなどに金銭を支払っているのか? きちんと謝罪をして、当事者に状況を詳しく説明するのが普通ではないか?」と言ったところ、無言。
これでは納得できないので、「裁判をするぞ」と言ったところ、「どうぞ」と言われました。
このような経緯でご相談なのですが、今回の業務不履行が原因で、単なる送料以外にも破損した荷物や梱包代金、相手先とのやりとりや、郵便局とのやりとりで使った費用、相手先は海外であった為、国際電話や、謝罪や状況確認のために相手国まで行った経費、精神的な苦痛、相手との信頼が失って取引先との関係が終わったなど、私の損害は多大です。
これに対して、きちんとした説明も行わず、荷物が破損した経緯を数ヶ月も隠蔽し、単に郵便局の損害賠償請求をしろとだけ主張している先方に、公式な謝罪や、これらの損害倍書を請求したいのですが、これは可能なのでしょうか?
恐縮ですが、ご回答の程、よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
法的には、被った損害を金銭に換価しての要求しか認められませんので、
当然請求は可能ですが、裁判上認められることはないでしょうね。
経緯の報告がなかった事による損害を算定し、隠蔽の事実と遅延の損害を
算定し、謝罪がない事による損害を算定し金銭の請求するということです。
(金銭要求のない請求では、債務不存在確認訴訟位でしょう。)
ある意味、裁判にしたくない、されたくないから、相対交渉の場で、
経緯の報告もするし、謝罪もするし、実際に裁判になったら通るであろう範囲の
賠償も相対交渉のステージでするんです。
逆に相手方が「裁判望むところだ。」と思っているのなら、それは
こちら側の要求の内容なりその態様なりに、法的に認められない「だろう」箇所が
あるからなのでしょう。
※郵便関係者ではありません。
No.4
- 回答日時:
決して質問者様を批判するなどネガティブな意図はありません。
大変な不運、不幸で心情お察し致します。
が、相手方(郵政側)にしてみれば、お客側から「納得できない」と言われ、
「裁判するぞ」と言われたら、文言通りにとらえ「裁判起こさないで下さい」っていう
返答はない訳ですので「どうぞご自由に」以外の返答はないんです。
「納得できない」っていう裁判は受理されません。
「こういうことがあった。これだけの損害が発生した。因果関係がある。払え」
っていう裁判です。
だから相手方は「請求しろ」と言っている訳です。
感情抜きにすれば、相手方の言い分は真っ当とも言えます。
相手方にしてみれば、郵便法、約款に守られ、また、縛られた郵政としては、
法の世界に入ることが一番得意で有利なステージなのです。
No.2
- 回答日時:
裁判になっても郵便法第50条に従って処理されます。
残念ながら賠償額には上限があるので、満足できる賠償は得られないと思います。
かといって損害賠償請求しなければ破損の報告だけで終わってしまうの請求はずべきです。
No.1
- 回答日時:
海外発送ですか?。
国内よりは時間はかかりますが、郵便局の責任ですね。届くはずだった先方への事情説明と謝罪は、当然の権利だと思います。
損害賠償、一般的には破損した荷物の価格分だけですが、対応遅れによる二次被害がひどい。
裁判レベルでしょう。
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ご回答の程、有難うございます。
郵便関係者の方が否やかは不明ですが、記載させて頂いております通り、最初に代金を支払って、配達業務を履行して、はじめてその対価として代金を受領できる訳ですから、それができていない以上、業務不履行による金銭搾取です。
このことをわかっている郵便局側は長期に渡り逃げているのですから納得できないのは当然のことであり、本来であれば「どうぞご自由に」などではなく、事態が起こった経緯なり、ここまで遅延した事由などを報告し、被があるのであれば、きちんと謝罪をして、代金を返却する義務があるはずです。
民事裁判だけではありません。民事なら記載してある通り損害賠償請求事件となる訳ですから、書かれているように、ご質問をさせて頂いた次第です。
度々、有難うございます。
当方のご質問は「これらの損害賠償を請求したいが可能か?」で、民事裁判であれば補足にて記載させて頂いた通り損害賠償請求事件となる訳です。
ご回答賜りました「裁判上認められることはないでしょうね。」とは、過去に判例でもあったのでしょうか?