No.1
- 回答日時:
>少額で申告しなくてもいいですか…
サラリーマンの少額申告無用とは、
・年末調整を受ける
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
・他の「所得」が 20万以下
の四つすべてを満たす場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>副業で26万円の収入がありました…
具体的にどんなお仕事をしたのですか。
例えば裏の空き地を借りて大根を作ったら 26万円で売れた、土地の借り賃や肥料代などで 5万円払ったとかなら、「所得」は 19万円ですので、確定申告は必ずしもしなくて合法ということになります。
ただ、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
>申告漏れで罰金取られますか…
「所得」が 20万以上で申告しなかったら、無申告加算税や延滞税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2018/01/31 19:17
ありがとうございました。なかなか私には難しいです。副業は給料をもらっています。
国税庁のホームページでは、源泉徴収票の数字を指定された箇所に入力するだけなので、間違えていないと思うのですが、不安で聞いて見たかったので質問させていただきました。書面提出してても大丈夫ですよね。
No.2
- 回答日時:
収入と所得の違いはご存知ですか?
収入が20万なのと、所得が20万なのは大きく違いますよ。
>少額で申告しなくてもいいですか?
なぜそうなるんですか?
それじゃあ私にとっては1000万円も少額なので、申告しなくても良いと言えるじゃないですか。
>それとも、申告漏れで罰金取られますか?
この場合は申告漏れじゃなくて、脱税です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>支払われた給与=収入ですか?
そうです。
源泉徴収票にある、「支払金額」というのが収入です。
そして所得とは、1年間の給与収入から、給与所得控除を差し引いた金額のことです。
少額申告が無用となるのは、No.1様も書かれていますが、「所得」が20万円以下です。
そして本業も副業も給与所得なのであれば、20万円以下でも以上でも、確定申告が必要です。
あなたの副業が給与収入であれば、確定申告をしてください。
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