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事故についてです。

1ヶ月前に10対0の事故をし通院しています。(首肩の痛み)
先日歩いているところ曲がるタクシーにひかれ10対0の事故になっています。(腰と足首の痛み)
このような場合は、慰謝料とうの支払いは、どのようになるのでしょうか?
また通院などどちらもちになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

当然加害者(あなたは被害書)が全額負担します。


慰謝料は
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡 慰謝料とあります 死亡以外貰えます。
通院は 
通院に支障がある場合タクシー台金がでます(タクシー会社なら通院をお願いする)
当然交通費+治療費もでます。
後遺障害慰謝料
自賠責の慰謝料
(自賠責基準は慰謝料を含む賠償金の総額が120万円を超えない場合です)
実通院日数×2か、治療期間のどちらか少ない方に4,200円をかける計算です
実通院日数40日なら40×2=80 80×4,200で慰謝料は336,000円

任意保険基準の慰謝料
入院ナシの通院6ヶ月の場合、642,000円です。

あと後遺症障害の慰謝料も貰えますが この場合弁護士にお願いした方が 損はしないと思います。

当然警察には連絡しましたね、でないと慰謝料は支払われない場合が多い 治療費も保険は利かないので注意が必要ですよ。
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>慰謝料とうの支払いは、どのようになるのでしょうか?


 治療費+通院1日あたり4200円

>通院などどちらもちになるのでしょうか?
 加害者、もしくは加害者側の自動車保険が支払います。
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10:0では無く、0:10でしょうか?


相手はタクシーですよね?
タクシーの場合、基本的には加害者側は何もしません。
ですから、被害者側が、自賠責に被害者請求すると良いですよ。
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治療が終わってからの請求になります。

通院日数に応じて慰謝料が計算されます。
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通院は全て相手持ちです。


自賠責保険で120万円まで、それ以上になれば相手の任意保険からです。

慰謝料計算
総治療日数 or 実通院日数×2
どちらか少ない方に×4200円です。
また、怪我の状態により後遺障害認定されれば、級により慰謝料。!

通院にかかる交通費(領収書が必要)
休業損害(会社から証明書が必要)
家事従事者の場合は通院1日につき5700円

医療費は保険会社から直接病院へ支払ってもらえます。

お大事になさって下さい。
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