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社会保険脱退 国保加入について
回答お願いします。

従業員が一ヶ月内で退職、同月得喪です。
加入1月1日
退職1月28日
喪失日1月29日
社会保険料は天引きします。

社会保険の喪失、連絡票をわたしました。元従業員は国保加入手続きにいったのですが、最終日を28日ではなく31日に変えてほしいといわれました、

31日にしないと国民健康保険料がまるまる一ヶ月とられるとゆうことでした。

31日にしたら喪失日が2月1日となりさらに社会保険料がかかると思い28日にしたのですが、 国民健康保険と二重にならない手続きはありますか?
また年金事務所にも喪失届けを提出ずみです。日にち変更するだけですか?

質問者からの補足コメント

  • lv4uさん回答ありがとうございます。
    従業員が日にち変更してといわれするものでしょうか? 今回脱退手続きは初めてで焦っております。
    社会保険脱退 国民健康保険加入時
    基本は二重払いになるんですよね
    ?  国民健康保険手続き時に市役所のかたが、この日付にしてもらったほうがよいなど伝えたりしますか?

      補足日時:2018/02/05 22:11
  • 回答ありがとうございます。31日付だったら 社会保険料だけで国民健康保険はかからなかったとゆうことでしょうか?
    しかし31日付で退職の場合 喪失日が「2月1日となり2ヶ月社会保険料がかかることになるのですよね?

      補足日時:2018/02/05 22:33
  • 回答ありがとうございます。
    「月末脱退にしてほしい」とゆうことですが会社負担が増えるとはどうゆうことでしょうか? 
    会社は一ヶ月の社会保険料折半のみではないのですか?
    元従業員が不利にならないよう手続きしたつもりですが… 
    年金事務所にも聞いてみます。

      補足日時:2018/02/06 06:18
  • 従業員1月1日入社 1/8日退社でも保険料がかかるので会社負担があるとゆうことですか? 同月取喪の場合は 月末付け退社 喪失日翌日 としたほうがよかったのですよね。  
    同月取喪の場合は 月末付け退社 喪失日翌日 社会保険料は2か月分徴収とはならないとゆうことでしょうか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/06 07:23
  • 無知すぎて従業員にも申し訳ないぐらいです。 1/31日を退職としたら2か月分徴収され退職日は考えてしたほうが良いとも本に記載されてあり1/28日退職としてしまいました。もちろん私の勉強不足です。 実際は月末まで在籍しておりました。 同月得喪を理解できておりませんでした。 年金事務所に問い合わせしたいと思います。

      補足日時:2018/02/06 08:28
  • 詳しく回答いただきありがとうございます。
    年金事務所に問い合わせしました。 取得日訂正届を提出となり作成しました。
    取得日30/1/1
    喪失日30/2/1
    退職日30/1/31と訂正しました。 これで国保加入時に1月分の保険料の支払いもなくすむのですよね?
    また厚生年金・健康保険料は控除して起き後日還付の申請をしてから会社から還付するといわれました。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/06 13:52
  • 何度も回答ありがとうございます。
    作成し渡したいと思います。

      補足日時:2018/02/06 14:54

A 回答 (9件)

私も言葉足らずで説明している回答がありましたので整理しておきます。


社会保険料は、退職の前月以前から加入している場合は退職日が月中であれば退職月の社会保険料は控除しません。月末まで在籍していた月の保険料は控除します。

1/1加入→2/5退職⇒2月分の社会保険料は控除しない
1/1加入→2/28(末日)退職⇒2月分の社会保険料まで控除する

同月得喪とは同月に資格取得と喪失がある場合であり、1/1加入で1/30までに退職なら資格喪失が1/31までにあるということなのでこれに該当します。
同月得喪の健康保険料は、1ヶ月に満たない在籍でも1月分の保険料を控除します。退職者はその後に加入する健康保険制度に月末まで加入していた場合そこでも1月分の保険料を負担します。(扶養に入る方以外)

1/1加入→1/30退職(1/31資格喪失)→1/31のみ国保
⇒退職者は健康保険料と国保の保険料をどちらも負担

厚生年金については、元々は健康保険と同様に会社で厚生年金保険料を引かれその後国民年金に種別変更してもその月は厚生年金と国民年金の保険料をどちらも納付していましたが平成28年10月より退職後にまた新たな年金の被保険者資格に変更した場合は月末時の被保険者として保険料を納付する(つまり後の方だけ有効)ことになりました。
ですから同月得喪で退職された方が国民年金などに変更する手続きをとれば会社は同月得喪でもその方の厚生年金は控除する必要はありません。

わからないことがある時は本やネットの情報を鵜呑みにせずに年金事務所に聞いた方がいいですよ。
この回答への補足あり
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>国保加入時に1月分の保険料の支払いもなくすむのですよね?


はい。退職者の方には1/31退職(2/1資格喪失)の健康保険被保険者資格喪失証明書を作成して渡してあげてください。

>厚生年金・健康保険料は控除して起き後日還付の申請をしてから会社から還付するといわれました。

まぁ、そうですね。実際の運用はそうなると思います。返金が面倒になりますが退職者の方に後日厚生年金保険料は返金することを伝えてあげてください。
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>従業員1月1日入社 1/8日退社でも保険料がかかるので会社負担があるとゆうことですか



はい。

>同月取喪の場合は 月末付け退社 喪失日翌日 としたほうがよかったのですよね。

社会保険の資格取得喪失は保険料がかかるかからないではなく、入退職の事実に基づいて行うものです。

>同月取喪の場合は 月末付け退社 喪失日翌日 社会保険料は2か月分徴収とはならないとゆうことでしょうか?

今回のケースは退職が1月中でも月末でも健康保険料は労使共に1ヶ月分です。
…社会保険事務をもう少し勉強した方がいいのでは?
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>会社負担が増えるとはどうゆうことでしょうか? 



同月得喪を理解されていない方の意見だと思いますよ。
この回答への補足あり
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従業員が、役所へ手続きに言って1月分は双方に、保険料の支払いが必要と言われて、片方だけにするのにはどうすればいいか尋ねたのでしょうね。


役所が、月末の退職なら片方(社会保険)だけで済むと言ったので、変えてほしいと言ってきたのでしょうね。

会社として、従業員からの申し出により、過誤もなく忠実に処理を行っているから、今更変更はできない。
と言って突っ返してもいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/06 15:00

>しかし31日付で退職の場合 喪失日が「2月1日となり2ヶ月社会保険料がかかることになるのですよね?



だから、前月以前から加入していれば月中の資格喪失では保険料はかかりません、と書きましたね?
2/1喪失なら1月から加入しているから社会保険料は控除しません。
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>>従業員が日にち変更してといわれするものでしょうか?



従業員さん自身が、月末前の日付で退職後、少しでも支払額を減らしたいと考えたとき、「脱退日の日にち変更して」なんて言い出すことはあると思いますね。

もちろん、脱退日を月末にしたら、会社負担分と従業員負担分が増えるので、会社としては拒否したいところもあるでしょう。
だから、従業員が「月末を脱退日にしてほしい」と言ったら、会社側が「いや(会社負担分が増えるから)退職日は、月末よりも前にしてください!!」と指示する、いやらしい会社もあると思います。

一般的には、上記の問題があるので、退職日を月末にするのが普通だと思います。

なお、手続きの問題で、一時的に2重払いになったとしても、後日精算で、余分があれば返金されるし、足りないなら追徴となるから、2重払いにはなりません。
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資格喪失届を既に出してあるなら、変更はおそらく無理でしょう。



>基本は二重払いになるんですよね

基本をどう理解されているのかわかりませんが、同月得喪ではなく前月以前から加入していて月中の資格喪失ならその月は社会保険料はかかりません。
同月得喪の場合は加入していた健康保険料とその後月末時に加入した健康保険制度の両方に保険料がかかります。
今回は1/31退職にしていたら社会保険料だけで済んだということです。
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>>社会保険の喪失、連絡票をわたしました。

元従業員は国保加入手続きにいったのですが、最終日を28日ではなく31日に変えてほしいといわれました、

従業員の立場だとそうなるでしょうね。そういう変更を受け入れるのであれば、会社側の負担と本人分の負担が1ヶ月分増えることになるから、「この追加分を会社に払ってくれるなら、変更してあげます」と答えたらどうですか?
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