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和訳はあっているでしょうか?添削をお願いいたします(外国人です)

※日本語学校で「の」を勉強しましたが、この場合「に」も書くことは出来ますか?

Absent Defendants' misconduct: .....
被告に不正行為がない場合:~
被告の不正行為がない場合:~

A 回答 (4件)

被告に不正行為がない場合:~  



こちらの方が自然です。 
下段は、この文だけの場合、意味はわかりますが若干不自然です。
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この回答へのお礼

その不正行為は「被告」の不正行為なのに。。。不自然  日本語は難しい

ありがとう!

お礼日時:2018/02/06 15:28

>その不正行為は「被告」の不正行為なのに。

。。不自然  日本語は難しい

被告に関しての不正行為  
被告に対しての不正行為
  これらの場合の「の」は対象を示します。

どうしても「の」を使いたい場合は、上に記載した例の方が自然です。

「被告」が「不正行為」を行ったのですが、人として「被告」その者が不正なのではなく、「被告」の行った行為が不正なのです。 ご質問の助詞「の」は、この場合は「対象を示す助詞」で、裁判等で争点となるのは、被告が対象ではなく、被告の行った行為が対象です。  つまり、罪を裁くわけで、人を裁くわけではありません。
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この回答へのお礼

書いたことは理解していますが、私の意見はかなり違います。裁判へ行ったら、「人+罪」は同時に裁きます!

日本語について意見はないけど。。。日本語は相当難しいだけと考えています

回答ありがとう! :o)

お礼日時:2018/02/06 16:55

「に」でも「の」でも、内容に大きな違いはありません。


しかし、ニュアンスは多少違ってきます。

その点が解り易いように、Absent Defendants' misconduct: .....
の訳を補ってみましょう。
被告に不正行為がない場合:~ →被告に(於いて次の様な)不正行為が
   ない場合:~  「被告」がまず強調される。
被告の不正行為がない場合:~ →不正行為が被告によるものでない
   場合:~  主は「不正行為」で、「被告」はそれを補う。

直訳は後者になると思います。一つの解釈です。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明だと思います!!

変と考えていますが、勉強になりました。

thanks a lot!!

:o)

お礼日時:2018/02/06 18:17

>裁判へ行ったら、「人+罪」は同時に裁きます!



裁判途中の者は、いかなる場合でも被告人(疑われている者)であり、犯罪人ではありません。 犯罪人かどうかは、裁判で明らかになり裁判官が判決で決めることです。 なので、「被告の不正行為がない場合」は不自然なのです。 「被告の不正行為」が「あるか」「ないか」は裁判しないとわかりません。 冤罪で無罪もあり得る意味です。

私はキリスト教徒ではないですが、西洋諸国はキリスト教を背景に近代司法などが作られました。
それらの西洋諸国の考え方がそのまま、日本を含めた世界中の「立法権、行政権、司法権(すなわち三権)」と
なっています。

聖書のマタイ副書に「人を裁くな」というくだりがあります。

他の人をさばいてはいけません。そうすればあなた方もさばかれません。
なぜなら、あなた方が他の人にするように、あなた方もされるからです。人をさばくときにあなた方が使う基準が、あなた方がさばかれる基準なのです。

“Do not judge others, and you will not be judged.
For you will be treated as you treat others. The standard you use in judging is the standard by which you will be judged.

すなわち、聖書の精神に基づき三権が考えられたため、裁判所は人を裁くところではなく、人の罪を裁くところとされています。 日本の司法制度では、起訴された場合は99.8%有罪判決が出るし、そのなかには冤罪の受刑者もかなりいると思います。 日本では死刑制度は残っていますが、イギリスで死刑が廃止となったのは「エヴァンス事件(Timothy Evans case)」がきっけとなりました。 エヴァンス死刑執行後3年経過して真犯人(連続殺人犯)がわかり、罪のない者を死刑にしたのです。この事件が死刑廃止の大きなきっかけとなったようです。

日本語の説明から離れましたが、こういう思想のなかで三権分立が西洋で確立されたために、それらの考え方をそのまま受け入れた当時の後発国(日本も含める)も、おなじような仕組みになっています。

補足として、裁判所は、現実は「犯罪を裁くところではなく」「証拠に基づいて照らして裁くだけ」です。 裁判所に提出された証拠も、検察側と被告人側(弁護人)が同意しないと証拠としては採用されません。 検察も有罪に不利な証拠は出さないし、弁護人には、検察が警察などで取り調べた証拠すべては開示されません。 検察は、警察と検察(すなわち国家権力)で大多数で捜査もできるし、証拠も有利不利を含め相当数集められます。 ですが、それに反証する弁護人側は、法律事務所の弁護士が報酬で得た金銭の範囲でしか調べることはできません。 それも、被疑者側から依頼された時点で、拘置されている被疑者の話をもとに、調べるわけです。

すこし考えると不合理なようですが、これも日本の司法制度では「警察は悪人しかつかまえないし、検察官も悪人しか基礎しない」前提のようなものがあるからで、裁判官もそれを前提として裁きます。 いくら、裁判官が、検察と弁護人と裏側で調整して(公判前整理手続といいます)、裁判官が細かく知っていたとしても、裁判は法廷に出されたものでしか裁判できないのです。 法廷以外のものは裁判には使えないルールがあるのです。
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この回答へのお礼

話はかなり混ざっています。

聖書の「他の人をさばいてはいけません」という意味はかなり違います。

Absent Defendants' misconduct:という疑問はないです。不正行為は100%

とにかく、話は面白い

ありがとう

お礼日時:2018/02/06 18:15

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