幼稚園時代「何組」でしたか?

子供が生まれて3ヶ月になるんですが認知届だけだして貰っていてまだ結婚してません。
このまま別れてシングルマザーになったら国からお金貰えるんですか?
それとも1回結婚してから離婚しないとシングルマザーのお金は貰えないのですか?

A 回答 (7件)

再度。


ご質問文書には、子どもが実家の扶養になっているなんてどこにも書いてありません。
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母子家庭ですので,このままでも母子手当ては支給されます。

あくまでも申請しなければダメですが・・・。
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この回答へのお礼

でも実家の扶養になっているんですよね

お礼日時:2018/02/07 11:04

はい。

実家にいる事自体が母子家庭対象外になりますので。一旦受けれてても、停止されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/02/06 17:15

認知は所詮認知です。

ただその彼と一緒に住んでいたり、母親であるあなた以外にお金を稼げる能力がある人が親や彼など同居している場合には母子手当は支給されません。
ただ例外もあり、親も片親でまだ母子手当を貰っているような特殊なパターンの場合は家庭内で別の籍として戸籍登録していれば支給される場合もあります。
全ては役場の人が状況や収入などトータルで見て支給するしないを決めるので、ここで確実に支給される、されないということを知ることはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/02/06 17:13

>認知してもらってても実家から籍をでれば貰えるということですか?


とにかく誰の援助もないことが必要です。
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この回答へのお礼

わかりましたありがとうございます!

お礼日時:2018/02/06 17:09

子供と二人で家借りて自立してたら、母子手当て申請すれば貰えますよ。

ただ、実家暮らし、収入などが20万前後であれば貰えません。十分生活成り立つと判断されるので。住んでるとこにもよるとは思いますが、兵庫県ではそんな感じです。
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この回答へのお礼

それは離婚して実家に戻ったとしても貰えないのですか?

お礼日時:2018/02/06 17:10

実家を頼るなら母子手当(一人親手当)はもらえません。


結婚離婚は関係ないです。
頼る人がいない状態で、一人で子育てをしている人が国から支援してもらえます。

また、認知してもらったなら、お子さんの父親からは養育費をもらう権利がお子さんにはあります。
将来的に父親が亡くなれば遺産相続の権利もお子さんにあります。
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この回答へのお礼

認知してもらってても実家から籍をでれば貰えるということですか?何度もすみません

お礼日時:2018/02/06 16:53

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