プロが教えるわが家の防犯対策術!

法律や、建築関係に詳しい方、教えてください。
立地条件にもよると思うのですが、分譲マンションの室外機置き場で、室外機内のドレンホース取り付け部分が凍結し、排水されず、溢れた水が室外機置き場の下で凍っていました。
室外機内の凍結原因として、外気温と、風通しの悪さがあげられると思うのですが、室外機専用置き場で備え付けのパネルを設置した状態で、凍結してしまいました。
私が使っているのは、マルチエアコンで、通常の室外機より、大きいとは思うのですが、規約違反にはなっていません。
その冷気により、下の階の天井が結露し、クロスにカビが生えたので、直せと言われているのですが、理解、納得出来ていません。
私は去年、同じ症状で、窓を二重窓にリフォームし、結露対策をとり、今は、天井も、窓も、結露していません。
私に、弁償義務、人為的な過失はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 今、管理会社に、その場所が専有だろうが、共有だろうが、私の持ち物からの水が凍結した為に起こった事なので、対応しないとダメですって言われました。
    室外機が故障してたとして、冷気が伝わるのは、私のせいですか?って質問したら、何を言うているのか、わからないと言われました。

      補足日時:2018/02/09 15:12

A 回答 (9件)

宅地建物取引士です。

不動産関連の仕事をしています。結露のトラブルも複数経験しております。

前回、前々回の質問にも回答させていただきました。アホな管理会社、アホな階下住人に苦労されているようで。ご同情申し上げます。



まず管理会社に対してです。

>管理会社は、室外機置き場も、玄関横の窓の下に埋め込み式になっているため、専有部と言われました。

大嘘です。3番目、4番目の回答者さんの回答にある通り、自分の部屋の室内部分のみが専有部であり、その外の部分は共有部です。
そして、その共有部の管理責任は、通常はマンションの管理組合にあります。(管理会社は管理組合から業務を委託されているんでしょ?)


>玄関横の窓の下に埋め込み式になっているため、専有部と言われました。

こんなアホなセリフをいった管理会社の担当者に次を繰り返し主張してください。

・自分の部屋の室内部分のみが専有部であり、壁やドアの外の廊下やベランダは共有部というのが世の中の常識だ。
・出っ張っている玄関横の窓の内側は確かに専有部で俺のものだ。しかし窓の下の部分は共有部だろ。
・専有部の下にある室外機置き場のベランダ部分が俺の専有部部というなら、1階の駐車場スペースは、
 2階、3階、4階の住人の専有部の下にあるわけだから、共有部ではなく、上に住む住人が3分の1ずつの
 専有部ということでいいな?
・以下を、管理会社の責任者が判子をついた書面で出して来い。
  ・窓の下にある室外機置き場のベランダ部分その住居の専有部
  ・1階の駐車場は3分の1ずつ、2階、3階、4階の住人の専有部
・まず、責任者の上記書面をもってこい!!話はそれからだ!!


すみません。階下に住んでいるアホにも言ってやっていいでしょう。
(共有部におく室外機が原因というなら、管理組合(管理会社)と話をしろ、と。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

管理会社の人も、二者の間に入り、相当参っている様で、同情していましたが、そうですよね?
誰に聞いても、共用と言われます。
もう一度、確認してもらいます。

お礼日時:2018/02/09 02:33

>玄関横の窓の下に埋め込み式になっているため、専有部と言われました。



と言いますが、室内ですか ?
そうではなく廊下などから操作するPSに似ているところではありませんか ?
そこならば共用部分です。
元々、分譲マンションの専有部分は室内の内法(うちのり)部分だけです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
現在の管理会社の担当者以外は、全員、そう、おっしゃっています。
マンションの管理規約には、その部分だけ、書いてないのです…

お礼日時:2018/02/09 11:06

お礼欄、拝読いたしました。



以下の通り対応してください。

まず、階下の人にです。

・私の部屋の室外機はマンションの共用部に置かれている。
・私は指定された場所に室外機を置いて普通に使っているだけです。
・私の部屋の室外機に何か問題があるなら、管理組合(管理会社)に言ってください。
・何か問題があるなら、共用部に対して管理責任をもつ管理組合(管理会社)としか
 話はできません。(あなた、階下の人ね、と直接話をするのは筋違いです。)

ともかくこれを繰り返し。階下の人とはこれ以上話をしない。


管理組合(管理会社)に対しては、

・指定された場所に室外機を置いて普通に使っているだけだ。具体的に何が問題だ?
 (下の階で結露が発生していると言われたら、私のこれまでの回答の中の、都合のいい部分を
  紙にプリントし、それを渡す・・・)
・室内の結露なんて、まず住んでいる奴の責任。次に建物の断熱が貧弱なせい。
・私には関係ない。

を繰り返す。

つまらん議論に入らないよう、(入る必要もないが)、上記の繰り返しで蹴飛ばしてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何度もご回答いただき、ありがとうございます。
日曜日の朝から、2階の方と直接お話することになりました。
管理会社担当者の虚言だと、わかりやすく説明する方法、あるのでしょうか?
責められてばかりですが、下の階の方とは、極力、仲良くしたいのです…

お礼日時:2018/02/09 11:13

次はアホな階下住人向けです。



まずは結露の仕組みを教えてやってください。
(前回も回答しましたが・・・)

>空気中には水蒸気がある。暖かい空気ほどたくさんの水蒸気を(空気中に)ため込める。
>その暖かい空気が冷やされると、ため込まれた空気中の水蒸気が(気体のままでいられず)液体の水になる。
>それが結露。


・あんた(階下の住人ね)が水蒸気を出さなければ、そもそも結露は絶対に起こらない。
 (誰も住んでいない家では結露は起きない。)
・水蒸気を含んだ空気を出すにしても、換気をしていれば結露は防げる。
・天井のクロスがカビたというが、一晩でカビが発生するわけがない。結露したなら、なぜ拭き取らなかった??
 結露を拭き取ればカビの発生を防げたはずだ。
・自分で水蒸気を空気中にだし、換気もせずにため込んで結露を発生させ、しかも拭き取ることをせずにカビを発生させた。
・このプロセスのどこに俺の責任があるんだ???
  (室外機の責任というなら、俺は決められたところに室外機をおいて通常に使ってただけだから、管理組合(管理会社)
   に言え。)



注:今回は分譲マンションということですが、賃貸住宅の退去の際の原状回復のガイドラインというものが
  あります。国土交通省が作成したもので、「国土交通省  ガイドライン」で検索すると手に入ります。
  その17ページ以降だったかな??結露によりカビが発生した場合、その原状回復費用は大家負担ではなく
  賃借人負担と記載されています。すなわち、結露しても賃借人がキチンと結露を拭き取っていればカビの
  発生はない。それを怠った賃借人の責任、と書かれています。  ご参考までに・・・



頑張ってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ホントに何度もありがとうございます。
こんなにも、たくさんの方に同情していただけるだけでも、救われます。
涙が出てきました…

お礼日時:2018/02/09 02:29

お返事ありがとうございます




管理会社の説明は
説明に成ってないですね

壁の外は共用部
室内だけが専用部です

ベランダや玄関前なんて
専用部じゃないですよ

消防検査なども共用部の
扱いに成ってますよね

管理会社は責任逃れ
してるだけですね

仮にエアコンが原因なら
そこは置き場に出来ない
と成りますよね…笑

天井クロスのカビ発生と
エアコン室外機排水では
因果関係の立証として、
科学的根拠が無いでしょ

外は寒いですから、
凍結するのは当たり前

それだけで賠償を
求めるのは可笑しいです

加入してる保険会社に
問い合わせをすれば
調査員が見に来ますよ

因果関係が無いなら、
賠償しません

ご近所ですから、
ハッキリさせないと
気まずく成りますよね
    • good
    • 1
この回答へのお礼

何度もご回答いただき、ありがとうございます。
本音を言えば、白黒ハッキリさせたいです。
でも、させたところで、今後気まずい思いをするのも嫌だし、非を認めるのも複雑です。
仕事上、深夜帰宅の私は、下の階の方に、迷惑をかけていると思っています。なので、心から、揉めたくはないのです。

お礼日時:2018/02/09 02:25

仮に、室外機の排水によって、階下の者に損害を与えたとしても、ベランダのようなので、その部分は「共用部分」です。


共用部分の管理は管理組合の責任なので、階下の者は管理組合に請求すべきものです。
個人間の問題ではないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
室外機置き場は、玄関横の窓の下に埋め込み式になっているため、専有部だと言われました。

お礼日時:2018/02/08 11:28

通常ベランダに設置


室外機から水が出るのは
当たり前のコトです

下の階に被害が出る
そんなコトは通常無い

もし室外機が原因なら、
全国で被害者が出ますよ

因果関係の証明が、
ハッキリしないなら
支払義務は有りません

因果関係の証明は、
下の階がするコトです

仮に過失が有るなら、
加入している火災保険で
賠償は可能ですよね

外壁の防水にも、
問題が有るのでは?

管理会社も可笑しいね
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
管理会社は、他の階に、同じ症状の方がおられないのを理由に、構造欠陥とは認めてくれません。
室外機置き場も、玄関横の窓の下に埋め込み式になっているため、専有部と言われました。

お礼日時:2018/02/08 11:26

質問者さんに義務が生じるためには次の


条件を満たす必要があります。

1,室外機の設置により、クロスにカビが生えた
 ことを立証すること。

2,室外機や設置方法に、社会通念上許されない
 瑕疵があったこと。

これらの立証責任は、弁償を請求する下の階の
人にあります。


法的にはこうなりますが、「1」が立証されれば
弁償した方が良いかな、とも思いますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
第三者に依頼して、立証する方法もあるのですが、上下間で、白黒ハッキリさせたところで、嫌な思いが残るだけの様な気がします。
ホントに辛いです。

お礼日時:2018/02/08 11:35

どの部分が納得できないのでしょうか?


 階下のカビの原因が質問者様の室外機の水漏れが原因なら質問者様に弁償の
義務があります。
 基本的にマンションでは漏水の原因の部屋が相手に弁償する義務があります。
水道管や排水管の主管までの配管で漏水があった場合でも規約で持ち主に責任
があるとするマンションもあるそうです。
カビの原因が室外機の水漏れのせいではないとお考えなら専門の業者に見てもらって原因
究明にあたってもらうしかありません。
 それと、火災保険に入っていませんか?火災保険によっては漏水による階下への
弁償が出来る保険もあります。保険会社に一度確認してみてはどうでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
水漏れが原因なら、納得です。
しかし、今回のケースは、私と同じで、結露だと思っているので、納得出来ないのです。

お礼日時:2018/02/08 11:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!