A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>その祖父が、弟の死亡を知らないまま…
一般に祖父母は合計4人いるわけですが、あとの 3人は弟より先に旅立っていたということですか。
そうだとして、祖父の法定相続人が弟の相続人となります。
二次相続といいます。
>祖父には存命の妹がいます…
少なくとも祖父の子供、すなわちあなたの父が健在なのでしょう。
ほかにあなたから見て父方叔父や叔母も健在なら、その人たちが祖父の法定相続人であり、祖父の妹は関係ありません。
父が弟の相続放棄をしていたとしても、それはもう関係ありません。
今度は祖父の法定相続人の立場です。
>私は弟の相続放棄をどうすればいいかわかりません…
今のところ、放置で良いです。
父が再度相続放棄したとしても、相続放棄とはその人がいなかったという扱いになり、いない人が子供が生まれることはない、すなわち父の子に“代襲相続”されることはないのです。
http://minami-s.jp/page021.html
あなたが法定相続人になる可能性は、父および父方おじおば全員が相続するかしないかをあきらかにしないまま旅立ってしまった場合のみです。
繰り返しますが、祖父の子供のうち少なくとも父は健在なのですね。
それで間違いなければ、あなたが今すぐ相続放棄の手続きを取る必要はありません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
ご丁寧な回答をありがとうございましたm(__)m複雑なため頭を抱えています。
3人の祖父母は他界しています。
父は弟の相続放棄をしていまし
た。祖父の放棄はしていません。
弟の次に亡くなった認知症の祖父には子(私の父の兄弟)がいます
弟が亡くなった時に祖父は生きていました。
順番がわかりませんでした。
私が最初に弟の放棄をすることは出来ないのですね
祖父の放棄が先なのですね
祖父の子供(私の叔母と叔父)からですね。
債権者や手続きの誤りがあったら心配でここ数日眠れていませんでした
本当にありがとうございました
リンク頂いたサイトで勉強してみますが、
じつは父は2年前から音信不通です
叔父や叔母には連絡する必要がありますか、
またご質問させて頂きます
No.1
- 回答日時:
相続放棄は、こちらの裁判所のサイトに、方法などが記載されています。
あなた(相続人)が、(民法により)自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと、記載がありますから速やかに行ってください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
なお、祖父の妹は祖父が相続をしていたか、いなかったかを問わず無関係です。
祖父には、直系卑属(子孫に当たる人たちです)がいるため(あなた方)です。
ご回答をありがとうございました
m(__)m
祖父の妹は相続人ではないのですね
祖父の子供がいますので、債権者は叔母叔父に行くのでしょうか?
さらに不安ですが、
ありがとうございました!
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先日はありがとうございましたm(__)m
債権者からの文書には、まず連絡をください、と
①相続されていたら支払い義務あり②相続の放棄がされた証明書を送付するように記載されています。
父の書類などを探したところ弟の放棄受理証明書が出てきました。
連絡と証明書を送る必要はありますか?
それから疑問点あります
認知症の祖父は私の弟(祖父からは孫にあたる)の死亡を知らないまま亡くなりました。身内や弟の存在さえもありませんでした。
知らないまま亡くなっても弟の相続が祖父に発生するのでしょうか
二次相続で、亡くなった祖父の子供(叔父叔母)には連絡して放棄の手続きをお願いすべきですか。